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福島の学校はどのくらい放射能汚染されていたのか?

放射線管理区域 18歳未満立ち入り禁止

放射線管理区域  人工放射線を取り扱う作業所などにおいて、特に放射線レベルの高い場所を放射線管理区域とし、一般公衆の立ち入りを禁止している。また、管理区域内で18歳未満の就労を禁止している。放射線管理区域の設置基準は法律ごとに多少表現は異なるが、概ね次のような条件である。 ●放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律による管理区域放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成十二年科学技術庁告示第五号)最終改正 平成二十一年十月九日 文部科学省告示第百六十九号 第四条 1.外部放射線に係る線量については、実効線量が3月あたり1.3mSv 2.空気中の放射性物質の濃度については、3月についての平均濃度が空気中濃度限度の1/10 (編集者注)別表1の空気中濃度限度の10分の1とはーヨウ素131なら 1×10-4ベクレル/cm3以下 セシウム134なら 2×10-4ベクレル/cm3以下 セシウム137なら 3×10-4ベクレル/cm3以下 ストロンチウム90なら 3×10-5ベクレル/cm3以下(チタン酸ストロンチウムの場合、それ以外の化合物の場合は 7×10-5ベクレル/cm3以下) 3.放射性物質によって汚染される物の表面の放射性物質の密度については、表面汚染密度(α線を放出するもの:4Bq/cm2、α線を放出しないもの:40Bq/cm2)の10分の1 4.外部放射線による外部被ばくと空気中の放射性物質の吸入による内部被ばくが複合するおそれのある場合は、線量と放射能濃度のそれぞれの基準値に対する比の和が1 ●関連するその他の法律医療法令:医療法及び同施行規則第30条の16労働安全衛生法令:労働安全衛生法、電離放射線障害防止規則人事院規則:人事院規則10-5により定められている。

福島県内の学校の校庭はどのくらい放射能汚染されていたか?文科省2011年4月14日調査より

 原子力安全委員会事務局が2012年4月18日、学校の20ミリシーベルト基準を作る際の経緯を示した資料を発表した。  「福島県内の学校等の校舎、校庭等の利用判断における暫定的考え方」に対する技術的助言を検討する際の打合せに用いた資料について 平成24年4月18日 原子力安全委員会事務局 http://www.nsr.go.jp/archive/nsc/info/20120413/siryo_set.pdf  そのpdf P.56およびP.79~81に福島県内の学校の校庭の土壌調査(ベクレル/kg)の結果が記載されている(2011年4月14日)。  驚くべき数値が並んでいる。チェルノブイリならば、義務的移住区域(義務的移住の区域、農地利用禁止。)や移住権利対象区域(国家補償による移住の権利。)のところばかりである。原発事故後、子どもたちをただちに避難させるべきであった。 文科省が20ミリシーベルトまでは大丈夫としたことで、子どもたちに外部被ばく、内部被ばくが強制されている。              

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