(編集者 注)
放射性セシウム 100ベクレル/kg以上を放射性廃棄物として管理することをうたった唯一の法令が以下です。一番最後の「別表 (第2条関係)放射能濃度」に134Cs(セシウム134のこと) 0.1 ベクレル/g 137Cs(セシウム137のこと) 0.1 ベクレル/g と書いてあります。つまり ベクレル/kgに直すと、それぞれ100 ベクレル/kg までということです。2種類以上放射性物質がある場合はその平均を基準とする、と 第2条の2に書いてあります。
つまり、セシウム134とセシウム137はそれぞれの放射能濃度が100ベクレル/kgまでが基準値ですから、平均も100ベクレル/kgまで、ということになります。例えば、セシウム134が40ベクレル/kg、セシウム137が60ベクレル/kgあるとすると、40÷100(平均の基準値)=0.4 60÷100(平均の基準値)=0.60 それぞれの割合を合計すると、0.4+0.6=1.0なので、基準値以内となります。これが40と61だとすると、0.4+0.61=1.01 なので、基準値超えとなります。簡単に考えると、セシウム134とセシウム137の濃度の合計が100ベクレル/kgを越えると、低レベル放射性廃棄物として管理しなくてはいけない、ということです。
【編集者:川根眞也】
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の2第4項に規定する製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則
(平成17年11月22日経済産業省令第112号)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(平成17年法律第44号)の規定に基づき、及び 同法 を実施するため、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の2第4項に規定する製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下『法』という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において『放射能濃度確認対象物』とは、製錬事業者、加工事業者、特定原子炉設置者( 法第61条の2第4項 に規定する者をいう。以下同じ。)、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置者等(特定原子炉設置者に係る者に限る。)、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。)が工場等において用いた資材その他の物であって、これらに含まれる放射性物質の放射能濃度について 法第61条の2第1項 の規定に基づく確認を受けようとするものをいう。
(放射能濃度の基準)
第2条 特定原子炉設置者が原子炉を設置した工場等において用いた資材その他の物のうち金属くず、コンクリートの破片及びガラスくず(ロックウール及びグラスウールに限る。)に含まれる放射性物質の放射能濃度についての 法第61条の2第1項 の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 評価に用いる放射性物質(別表の第1欄に掲げる放射性物質に限る。次号において同じ。)の種類が1種類である場合にあっては、測定及び評価を行う範囲(以下『評価単位』という。)における当該放射性物質の平均放射能濃度の値が同表の第2欄に掲げる当該放射性物質に応じた放射能濃度の値を超えないこと。
(2) 評価に用いる放射性物質の種類が2種類以上である場合にあっては、評価単位におけるそれぞれの放射性物質の平均放射能濃度の値を同表の第2欄に掲げるそれぞれの放射性物質に応じた放射能濃度の値で除して得られるそれぞれの割合の和が1を超えないこと。
(確認の申請)
第3条 法第61条の2第1項 の規定に基づく確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 放射能濃度確認対象物が生じる工場等の名称及び所在地
(3) 放射能濃度確認対象物の種類、評価単位毎の数量及び重量
(4) 放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価に用いた方法
(5) 前条に規定する評価に用いる放射性物質の種類毎の放射能濃度の値並びに前条第2号の規定に基づく割合及びその割合の和
(6) 確認を受けようとする期日
(7) 放射能濃度確認対象物の保管場所
2 前項の申請書には、同項第4号に掲げる方法が 法第61条の2第2項 の規定に基づき認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に従って行われていることを説明した書類を添付しなければならない。
3 第1項の申請書及び前項に係る書類の提出部数は、正本1通、副本1通及び写し1通とする。
(確認証の交付)
第4条 経済産業大臣は、 法第61条の2第1項 の規定により次に掲げる事項を確認したときは、当該確認に係る確認証を交付する。
(1) 評価に用いる放射性物質の放射能濃度の値が第2条に規定する基準を満たしていること。
(2) 放射能濃度確認対象物の放射能濃度の測定及び評価の方法が第5条第1項の規定に基づき認可を受けた方法に従って行われていること。
(放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請)
第5条 法第61条の2第2項 の規定により、放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 放射能濃度確認対象物が生じる工場等の名称及び所在地
(3) 放射能濃度確認対象物が生じる施設の名称
(4) 放射能濃度確認対象物の種類
(5) 評価に用いる放射性物質の種類
(6) 放射能濃度の評価単位
(7) 放射能濃度を決定する方法
(8) 放射線測定装置の種類及び測定条件
(9) 放射能濃度確認対象物の管理方法
2 前項の申請書には、次に掲げる事項について説明した書類を添付しなければならない。
(1) 放射能濃度確認対象物が生じる施設に関すること。
(2) 放射能濃度確認対象物の発生状況、材質、汚染の状況及び推定量に関すること。
(3) 評価に用いる放射性物質の選択に関すること。
(4) 放射能濃度の評価単位に関すること。
(5) 放射能濃度を決定する方法に関すること。
(6) 放射線測定装置の選択及び測定条件等の設定に関すること。
(7) 放射能濃度の測定及び評価のための品質保証に関すること。
(8) 前各号に掲げる事項のほか、経済産業大臣が必要と認める事項
3 第1項の申請書及び前項に係る書類の提出部数は、正本1通、副本1通及び写し1通とする。
(測定及び評価の方法の認可の基準)
第6条 法第61条の2第2項 の規定に基づく放射性物質の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 評価に用いる放射性物質は、放射能濃度確認対象物中に含まれる放射性物質のうち、放射線量を評価する上で重要となるものであること。
(2) 放射能濃度確認対象物中の放射性物質の放射能濃度の評価単位は、その評価単位内の放射能濃度の分布の均一性及び想定される放射能濃度を考慮し、適切な重量であること。
(3) 放射能濃度確認対象物中の放射性物質の放射能濃度の決定が、放射能濃度確認対象物の汚染の性状を考慮し、放射線測定その他の適切な方法によるものであること。ただし、放射線測定装置によって測定することが困難である場合には、適切に設定された放射性物質の組成比、計算その他の方法により放射能濃度が決定されているものであること。
(4) 放射能濃度確認対象物中の放射性物質の放射能濃度の測定に使用する放射線測定装置及び測定条件は、次によるものであること。
イ 放射能濃度の測定に使用する放射線測定装置は、放射能濃度確認対象物の形状、材質、評価単位、汚染の性状等に応じた適切なものであること。
ロ 放射能濃度の測定条件は、第2条に規定する基準の放射能濃度以下であることを適切に判断できるものであること。
(5) 放射能濃度確認対象物が異物の混入又は放射性物質によって汚染されないよう適切な措置が講じられていること。
(機構が行う確認)
第7条 法第61条の2第4項 の規定により経済産業大臣が独立行政法人原子力安全基盤機構(以下『機構』という。)に行わせる確認に関する事務は、放射能濃度確認対象物に係る放射能濃度の測定及び評価が第5条第1項の規定に基づき認可を受けた方法に従って行われているかどうかについて確認する事務とする。
(機構が行う確認の通知書)
第8条 経済産業大臣は、第3条第1項の申請書の提出を受けた場合には、次に掲げる事項を記載した通知書により、機構に対し、機構が行う当該確認に関する事務の実施について通知するものとする。
(1) 確認を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 確認を受ける工場等の名称及び所在地
(3) 確認を行う期日
(4) 確認を行う場所
(5) 確認の対象
(6) 確認の方法
2 前項の通知書には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。
(1) 第3条第1項の申請書及び同条第2項の添付書類
(2) 第5条第1項の申請書及び同条第2項の添付書類
3 経済産業大臣は、第1項の通知書に記載されている事項を変更したときは、速やかに、その旨を機構に通知するものとする。
(確認結果の通知)
第9条 法第61条の2第5項 の通知は、次に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。
(1) 確認を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 確認を受けた工場等の名称及び所在地
(3) 確認を行った年月日
(4) 確認を行った場所
(5) 確認の対象
(6) 確認の方法
(7) 確認の結果
(フレキシブルディスクによる手続)
第10条 次に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すベきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
(1) 第3条第1項の申請書
(2) 第5条第1項の申請書
(フレキシブルディスクの構造)
第11条 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下『日本工業規格』という。)X622一に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(2) 日本工業規格X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクの記録方式)
第12条 第10条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
(1) トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6222に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6225に規定する方式
(2) ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605に規定する方式
(3) 文字の符号化表現については、日本工業規格X0208附属書一に規定する方式
2 第10条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X0201及びX0208に規定する図形文字並びに日本工業規格X021一に規定する制御文字のうち『復帰』及び『改行』を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第13条 第11条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X6221又はX6223に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
(1) 提出者の氏名又は名称
(2) 提出年月日
別表 (第2条関係)
放射能濃度
様式 (第10条関係)
附 則
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第44号)の施行の日(平成17年12月1日)から施行する。
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