内部被ばくについて、自主的に学習し、周りの方々に広めていくための会
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原発の再稼働

甘利明と高浜原発再稼働 広瀬隆 20160129

どうしても我慢ならないことが二つある 広瀬隆さんよりのメール 2016年2月2日 全国のみなさま・・・広瀬隆です  どうしても我慢ならないことが二つあるので、お伝えします。 ① 第一は、甘利明の不正です。この男は、1月28日の記者会見で「50万円を二回受 け取った」ことを認めて辞任しましたが、その翌日29日に、高浜原発が再稼働さ れたのです。  いいですか、安倍晋三政権が発足した当時から、さまざまなメディアで、「原 発推進の旗振り役は、甘利明だ」と山のような記事が書かれていたことを、日本 人がすっかり忘れていいものですか?  新聞のどこを読んでも、その二つの事実の関連を指摘し、痛烈に批判する記事 が書かれていないではないですか。高浜原発を動かした犯罪者は、甘利明なので すよ。今こそ、それを国会でどこまでも追及して、川内原発も高浜原発も、動か してはならないと言うべき時なのです。これほど深刻なことを追及しないから、 安倍晋三政権の支持率があがり、野党が選挙で自民党に敗れるのです。  報道界は、どこを見ているのだ。目をさまさなければならない。  甘利明は、電力会社から毎年、数百万円をもらい、総額1000万円をもらった年 もあると、2014年1月27日の朝日新聞が大きく報じていたではないですか(添付 ファイルをご覧ください)。100万円のはした金ではない!! ② 第二は、ソフトバンクの卑劣な裏切りです。  電力自由化で、われわれ消費者も、電力会社を選べるようになりますが、注意 しなければならないことがあります。電力自由化の売り物は、一般の家庭にとっ て、これまでより安価な電気料金だといういい加減なニュースが大量に流れてい ます。ソフトバンクのような企業は、福島原発事故の直後には、孫正義が「原発 反対」のようなスタイルをとってきたが、今や新潟県の柏崎刈羽原発を動かそう と目論むブラック企業の東京電力と組んで、携帯電話料金と抱き合わせで、安価 な料金メニューを提示しているイカサマ会社です。あの孫正義は、大嘘つきだっ た。許しがたい人間だ。冗談ではない。自分がもうかるなら、誰とでも手を組む トンデモナイ企業である。ソフトバンクの手口がいかに悪どいか、という事実 を、一般家庭の消費者に広めなければならないのです。  電力自由化における住民投票は、電気料金が高いか、安いかを選ぶ投票ではない! 「これからも原発を動かして、安倍晋三が邁進する地獄の日本を選ぶか」、それ とも「狂気の政治集団と、電力会社を日本列島から完全に葬って、クリーンで、 安心して暮らせる日本を子孫に残すか」という重大な選択なのです。  この戦いは、一瞬の花火ではないのですよ。2016年4月1日から、ずっと 続くことを忘れてはなりません。  ◆追記──  高浜原発が再稼働された翌日、1月30日に、福島原発刑事訴訟支援団が発足の 集会を開催しました。  東京・目黒の大ホールは超満員で、盛りあがりました。  いよいよ東京電力悪人トリオの被告、元東京電力会長・勝俣恒久、元副社長・ 武黒一郎、元副社長・武藤栄を刑事裁判にかけ、さらし者にして、徹底的に追及 できるのです。  下記サイトの一番下に、この支援団への「入会申込み」の方法が書かれていま すので、全国のみなさまもどんどん入会して、金銭的にも応援してください。  http://shien-dan.org/  これが、今後、再稼働に突進する電力会社幹部を震え上がらせる近道です。 甘利明と高浜原発再稼働 広瀬隆 20160129  

川内原発の老朽化対策、及び基準地震動策定に関する公開質問状 2015年8月20日

九電消費者株主の会ブログ より全文転載させていただきました。 老朽原発はただちに廃炉にすべきです。 2015年8月20日九州電力株式会社 代表取締役社長  瓜生 道明 様 川内原発の老朽化対策、及び基準地震動策定に関する公開質問状 九電消費者株主の会代表 木村京子 脱原発ネットワーク・九州代表 深江 守反原発・かごしまネット代表 向原祥隆脱原発大分ネットワーク代表 藤崎 薫地球ファンクラブ代表 井倉順子宮崎の自然と未来を守る会代表 青木幸雄ピースアクト出水 福島直子「キリスト者・九条の会」代表 上西創造「曽根九条の会」「イラク判決を活かす会」下関の行動と言葉をつなぐ「海」編集委員 大城研司「風下の会」代表 星隈二三男「原発をなくす糸島の会」代表世話人 石井政博岩永数昭古藤宗治「脱原発!いとしまネットワーク」代表 岡部寛喜たんぽぽとりで代表 山中陽子原発知っちょる会代表 山口輝生仏教徒非戦の会・福岡代表 郡島恒昭さよなら原発北九州連絡会代表世話人 棚次奎介 (連絡先)803-0277 北九州市小倉南区徳吉東1-13-24 深江 守Tel/Fax 093-452-0665携帯/ 090-9478-6195E-メール mfukae@cnc.bbiq.jp  九州電力は玄海原発1、2号機、及び川内原発1、2号機の老朽化対策として、原子炉内の主要な機器類を交換することでその延命を計ってきた。川内原発では蒸気発生器や原子炉圧力容器上部ふたの取り換え工事など様々な取り換え工事が行われており、その老朽化ぶりを窺い知ることができる。原発を建設した当時、これらの重要機器類を交換するなどまさに想定外のことだったはずである。本来なら、部分的な交換ではなく、原発本体そのものを交換しない限り、その健全性は保障されない。ましてや川内2号機では、すでに取り換え工事が終わっているはずのボロボロの蒸気発生器が交換されることなく再び使用されようとしている。まさに自殺行為と言う他ない。 この問題も含め、いくつかの問題を質問します。公益企業体としての九州電力の誠意ある回答をお願いします。 尚、回答の場を9月7日の週、もしくは、14日の週で設定していただくよう合わせて申し入れます。 一、川内原発の老朽化対策についての質問 1、九州電力は2004年11月25日、川内原発1号機の蒸気発生器の取替え、1、2号機原子炉圧力容器上部ふた取替え等の計画を明らかにしている。この件について、いくつか質問します。 ①、蒸気発生器取替えについて、「伝熱管施栓補修作業に伴う作業者の被ばく増加や定期検査期間の長期化等を避ける観点から、最新設計の蒸気発生器に取り換える」とある。これは三菱重工製の51M型を同54F型に取り換えたということでいいでしょうか。また、その時期は何時でしょうか。②、川内原発1号機は3ループ構造だが、蒸気発生器(細管本数3382本)A、B、C、それぞれの総施栓本数、施栓率をお答えください。③、定期検査毎に全数(10146本)検査を行っていましたか。また、その検査方法を教えてください。④、スリーブ補修、施栓の基準を教えてください。また、補修や施栓により、蒸気発生器の安全性はどの程度保証されるのでしょうか。⑤、蒸気発生器を交換したことにより、労働者の被ばくはどのように低減したのでしょうか。⑥、伝熱管材質をインコネルTT600からインコネルTT690に、伝熱管振れ止め金具を2本組から3本金具に、伝熱管支持版を丸穴から四つ葉型等に変更しているが、その結果、蒸気発生器の健全性はどのように変化しましたか。⑦、インコネル600、TT600、TT690の違いは何でしょうか。⑧、原子炉圧力容器上部ふた取替えについて、上部ふた構造が二分割から一体構造に、菅台材質が600ニッケル基合金から690ニッケル基合金に、キャノピーシールが「なし」に変更になっています。上部ふた構造、材質、キャノピーシール、それぞれにどんな問題があって交換したのでしょうか。交換した結果、原子炉圧力容器の健全性は保たれていますか。また1号機の上部ふたを取り換えた時期は何時ですか。⑨、中レベル放射性廃棄物である、取り換えた蒸気発生器、原子炉圧力容器上部ふた等は何処、どの様に保管していますか。 2、川内原発2号機は2008年の第18回定期検査で、①原子炉圧力容器上部ふた取替え工事、②再生熱交換器取替え工事、③余熱除去ポンプ吸込ライン及び低温側補助注入ライン取替え工事、④抽出ライン配管取替え工事、⑤蒸気発生器入口菅台溶接部計画保全工事等を行っています。この件について、いくつか質問します。 ①、これ等の取替え工事は、建設当初から予定されていた工事なのでしょうか。②、上記②、③、④、⑤について、予防保全ということですが、本来取り換えることを想定していなかった機器類を交換するわけですから、相当に劣化が進んでいたことが想像されます。劣化の状況を具体的に教えてください。また、取り換えた結果、原発の健全性は向上しましたか。 3、川内原発1号機は、2010年の第20回定期検査で①加圧器菅台溶接部の計画保全工事、②加圧器スプレイライン及び加圧器補助スプレイライン取替え工事、③格納容器再循環サンプスクリーン取替え工事、④計装用電源装置(安全系)取替え工事を行っています。何故、これだけの機器類を取り換える必要があったのでしょうか。具体的にお答えください。また、その結果、原発の健全性は向上しましたか。 4、川内原発2号機は、2011年の第20回検査で、①加圧器スプレイライン取替え工事、②充填ライン撤去及び取替え工事を計画していました。これ等の工事は、具体的にどういう工事で、何のために行ったかを教えてください。また、取替え工事は、予定通り行われましたか。 5、九州電力が2009年11月5日、経産大臣に申請していた「川内原発2号機の蒸気発生器取替え等に関わる原子炉設置変更許可」願いについて、2010年12月27日、許可されています。また、原子力安全協定に基づく事前了解願についても、2011年1月14日、鹿児島県知事からの「了承する」旨の回答が出ています。この件についていくつか質問します。①、蒸気発生器の型が「51F型」から「54F型」に変更になっていますが、1号機の取り換えた蒸気発生器と同様の仕様ということでしょうか。②、取替えを申請するに至った川内原発2号機蒸気発生器の劣化の状況を詳しく教えてください。③、川内原発2号機は2008年の第18回定期検査で、蒸気発生器入口菅台溶接部計画保全工事を行っています。まさに蒸気発生器と一体の部分と見てもいいわけですが、なぜ、この時、計画的に蒸気発生器本体も交換しなかったのですか。③、鹿児島県が「了解」した蒸気発生器の交換の時期は、「2014年度実施」となっていますが、蒸気発生器の交換は行われたのでしょうか。④、行われていないとすれば、何か理由があるのでしょうか。⑤、米国サン・オノフレ原発では、三菱重工が開発した新型の蒸気発生器「70F-1型」と交換後、わずか1年で3000本以上の伝熱管1万5000カ所に摩耗が発見され、廃炉となりました。米国の原子力規制は日本と違い、かなり厳しい安全性が電力会社に求めらているため、廃炉を決断したものと思われます。2014年度には「交換」することを鹿児島県知事、経産大臣が承認(安全性確保のためには止む無しと判断)していたわけですが、交換しないまま、4年以上停止していた原発を動かして、蒸気発生器(細管)の安全性は保証されますか。保証されるとすれば、それは誰が保証しますか。瓜生社長ですか。伊藤鹿児島県知事ですか。それとも宮沢経産大臣ですか。 6、蒸気発生器細管の破断事故は加圧水型原発のアキレス腱と言われています。実際、関西電力美浜原発をはじめ、世界各地の原発で蒸気発生器細管の破断事故が起きています。九州電力は蒸気発生器細管の複数本破断事故が起きた場合の安全解析は行っていますか。行っているのなら、その資料をお示しください。 二、基準地震動策定に関する質問  6月25日に開催された株主総会でのスラブ内地震に関する質問に対し、①「プレート間地震及び海洋プレート内地震(スラブ内地震)につきましては、その発生位置から敷地までの距離が十分離れているため、敷地に大きな影響を及ぼす地震ではないと評価しております。」[平成26年5月23日、第114回審査会合、資料2-1:4ページ及び 資料2-3:5ページ]、②「プレート間地震につきましては、南海トラフ~日向灘のMw9.0の巨大地震(敷地から震源域までの最短距離:約130km)による揺れを詳細に計算し、その最大加速度は30ガル程度にしかならないことを確認しております。」[平成26年5月23日、第114回審査会合、資料2-1:13ページ]、③「海洋プレート内地震(スラブ内地震)につきましては、敷地から震源域までの最短距離はプレート間地震と同程度で、1909年の宮崎県西部地震(M7.6)と同規模、さらにはそれ以上(M8.0程度)の規模を想定したとしても、プレート間地震より大幅にマグニチュードが小さいため、敷地での最大加速度はプレート間地震の30ガル程度を上回ることはない(数十ガル程度にしかならない)と評価しております。これを踏まえ、審査会合での資料には、敷地にとってより大きな揺れとなるプレート間地震の詳細な計算結果を代表として記載しております」と回答しています。 この件ついていくつか質問します。尚、この質問は、地震調査研究推進本部地震調査委員会が2004年2月27日に発表した、「日向灘および南西諸島海溝周辺の地震活動の長期評価について」という報告書を基にしています。 ①、1909年に宮崎県西部の深さ約150kmで推定M7.6のスラブ内地震が起こり、宮崎、 鹿児島、大分、佐賀で震度5を記録するなど各地に被害が生じました。遠く離れた佐賀でさえ震度5を記録していますが、川内敷地内では「30ガル程度を上回らない」という根拠をお示しください。②、地震調査委員会は報告の中で、上記宮崎県西部地震と奄美大島近海で1911年に発生したM8.0の地震をスラブ内地震として評価しています。それによると、「これらの地震の震源域の深さや、やや深発の微小地震の分布から、深さ60㎞~150㎞の範囲のフィリピン海プレート内部を一続きの同様な地震発生場と考え」とあります。その範囲は、大分県の国東半島から鹿児島市、トカラ列島を経て与那国島周辺まで1000キロに及び、「将来発生するM7.5程度の大地震の位置を特定することは困難」としています。地震調査委員会の評価は極めて妥当なものですが、鹿児島市直下でM7.5のスラブ内地震が起きないとは評価していません。それどころか、「深さ60㎞~150㎞の範囲のフィリピン海プレート内部を一続きの同様な地震発生場と考え」と評価しています。 九州電力の「プレート間地震及び海洋プレート内地震(スラブ内地震)につきましては、その発生位置から敷地までの距離が十分離れているため、敷地に大きな影響を及ぼす地震ではないと評価しております」という評価は、地震調査委員会の評価とは異なりますが、その理由をお示しください。③、端的に、鹿児島市直下で、M7.5クラスのスラブ内地震が起きないという根拠をお示しください。また、起きた場合の評価をしているのであれば、それも合わせてお示しください。④、九州電力のスラブ内地震の評価は根拠がありません。再度、基準地震動の策定をやり直すべきではありませんか。 三、基準地震動と制御棒挿入時間に関する質問①、基準地震動が372ガルの時の1、制御棒クラスタ駆動装置の最大変位、2、制御棒クラスタ案内菅の最大変位、3、燃料集合体の最大変位をそれぞれ教えてください。②、合わせて、基準地震動540ガル、620ガルの時の上記1、2、3の数値を教えてください。③、制御棒クラスタ挿入時間の解析結果を、1、通常運転時、2、372ガルの時、3、540ガルの時、4、620ガルの時、それぞれ何秒になるか教えてください。④、上記③の根拠となるデータをお示しください。 四、原子炉解体引当金についての質問 原子力発電所の廃炉に関する費用(解体引当金)については、経済産業省令に基づき毎年度引当を行っています。九州電力における費用の見積額及び解体引当金の状況は以下の通りとなっているとのこと。(平成26年3月末時点、運転期間を40年として計算) 玄海1号= 見積額:357億円、引当額:328億円    - 29億円  現在39年運転玄海2号= 見積額:355億円、引当額:298億円    - 57億円  現在33年運転玄海3号= 見積額:569億円、引当額:285億円    - 284億円  現在21年運転玄海4号= 見積額:575億円、引当額:248億円    - 327億円  現在17年運転川内1号= 見積額:550億円、引当額:420億円    - 130億円  現在30年運転川内2号= 見積額:546億円、引当額:404億円    - 142億円  現在30年運転                            - 969億円 ①、玄海1号機は廃炉が決定し、解体引当金は「29億円の不足」という報告でしたが、先の株主総会では、「玄海1号機の廃炉費用の不足が216億円というのが分かった」との発言がありました。不足分の具体的な中身を教えてください。また、どうしてそういう事態になったのかも教えてください。②、216億円の不足分はどのようにして回収する予定でしょうか。③、その他の原発の不足分に変化はないでしょうか。

川内原発2号機再稼働を許さない!10.12全国集会(鹿児島中央駅東口広場 13:00)

九州電力は10月15日、川内原発の再稼働を目指しています。 断じて許すことはできません。 下記の行動を提起します。チラシ等再度拡散お願いいたします。 1. 10月12日(月・祝)13:00より 鹿児島中央駅東口広場にて  「川内原発2号機再稼働を許さない!10.12全国集会」  集会後鹿児島市中心部をデモ 2. 10月15日(木)8:00より 川内原発ゲート前  「川内原発2号機再稼働を許さない!10.15ゲート前集会」 *また、10月11日 13:00より 川内原発ゲート前  原発再稼働「不同意」住民の会 により  「2号機再稼働反対!ハンガーストライキ」が決行されます。———————————————————九州電力は2015年8月11日、川内原発1号機の再稼働に踏み切りました。しかし直後の8月20日、復水器からの海水漏出事故が発生しました。この復水器は2006年1月以降、9年以上も点検していなかったことが明らかになっています(2015.8.26朝日新聞)。しかも、原因究明は一切行わず、ただ漏れた管に栓をしただけです。 また川内原発2号機の蒸気発生器は、大きな問題を抱えています。九州電力が2009年11月、経産大臣に申請していた「川内原発2号機の蒸気発生器取替え等に関わる原子炉設置変更許可」願いは、2010年12月許可されています。2011年1月、鹿児島県知事も「了承」しています。交換の時期は、2014年度となっていましたが、未だに交換は行われていません。どういうことでしょう。老朽化した原発の安全性向上のために交換を申請していたはずです。 火山、地震、過酷事故対策、避難計画、使用済み核燃料など、様々な問題をかかえる川内原発、さらに2号機は未交換のままの蒸気発生器という問題が加わっています。 九州電力は10月15日、2号機再稼働と言っています。断じて許すことはできません。つきましては下記の通り全国集会を呼びかけます。ふるってご参加ご協力方、よろしくお願いします。———————————————————–よろしくお願いします。 ストップ再稼働! 3.11鹿児島集会実行委員会 事務局 向原祥隆 <広瀬隆さんより> 川内原発1号機、2号機は加圧水型原発。福島第一の原発(沸騰水型)は4時間でメルトダウンしたが、加圧水型では蒸気発生器がギロチン破断すればたった22分でメルトダウンを起こす。その蒸気発生器は厚さ1.3mmの紙のように薄い金属の細管が1万1000本も。絶えず破損が起こっていて、定期検査のたびに栓をして使っている! <向原祥隆さんより>  2004年の定期検査で新型のETCを使ったところ、一挙に川内原発1号機は286本、川内原発2号機は426本施栓を余儀なくされています。累計施栓は川内原発1号機は368本、川内原発2号機は445本にのぼりました。  2基とも取り換えはみっともないと思ったのか、三菱の製造能力の問題か、とにかくあわてて川内原発1号機は交換を決め、2008年には交換工事を実施しています。 川内原発2号機は2009年申請、2010年保安院了承、2014取り換え予定でしたが、そのままです。九電は4年止まっていたので、2018年取り換えでも問題ないと言っています。 参考 ダイヤモンド社書籍オンライン 広瀬隆 大事故目前!川内原発での「死の行進」――八重洲ブックセンター本店での講演(1) ダイヤモンド社書籍オンライン 広瀬隆 われわれは、“恐怖の生体実験”にかけられている!――八重洲ブックセンター本店での講演(2) ダイヤモンド社書籍オンライン 広瀬隆 新燃岳《しんもえだけ》の大噴火で流れた火山灰――八重洲ブックセンター本店での講演(3) ダイヤモンド社書籍オンライン 広瀬隆 わずか22分でメルトダウンが起こる恐怖の事実!――八重洲ブックセンター本店での講演(4) ダイヤモンド社書籍オンライン 広瀬隆 なぜ、『東京が壊滅する日』を緊急出版したのか――広瀬隆からのメッセージ――八重洲ブックセンター本店での講演(5)    

川内原発が事故を起こせばどうなるのか?瀬戸内海まで広がる放射能汚染、東京、福島まで襲う火山灰。

 川内原発1号機の最終的な、「保安規定検査」と「起動後検査」が行われています。  しかし、2015年8月15日気象庁は、桜島の噴火警戒レベルを3(入山規制)から4(避難準備)に引き上げました。鹿児島地方気象台は、桜島を震源とする火山性地震は2015年8月15日午前7時ごろから多発し始め、「数えられないほど多い」と言っています。一帯、地下で何が起きているのでしょうか?  2014年1月12日、桜島の「大正噴火」からちょうど100年経ちました。NHKの報道では、京都大学防災研究所 井口正人教授「桜島の大正大噴火級の噴火はだいたい100年から200年の間隔で起きている」「少なくとも今後は警戒を要する時期に入ってきている」と話しています。また、気象研究所 新堀敏基主任研究官は、桜島の大正噴火、今から100年前の降灰では東北地方まで観測されている、と言います。(NHK 桜島大噴火から100年 次の大噴火はいつ?2014年1月12日放映) 『NHK 桜島大噴火から100年 次の大噴火はいつ?』   100年前の1914年中央気象台が作成した「大正噴火」(1914年1月12日、13日)での降灰圏です。降灰地域と降灰時刻を示しています。「大正噴火」の際の桜島の火山灰は、噴火から2日で東京、2日半発つと福島にまで達していました。これは各地気象台が観測した実測データです。一部、時刻が逆であると思われたところは川根が修正しました。  また、以下は気象研究所が、桜島の「大正噴火」と同規模の噴火が起こった場合で、2013年10月の南西の風が吹いた場合の気象条件をあてはまめた場合のシュミレーションです。火山灰は近畿から関西、関東地方まで及び、一部は北海道にまで達します。大阪でも1.3mm、名古屋0.5mm、東京都心0.3mmの降灰が予想されています。  鹿児島県桜島にはいつも北西の風が吹いているわけではありません。南東の風が吹く場合もあります。そうすると、川内原発を火山灰が直撃することになります。火山灰対策は取られているのでしょうか。自動車は火山灰が1cm降り積もっただけで動かなくなります。 記事:首都圏に灰が積もったら 富士山の噴火想定 対策検討 2015年2月9日読売新聞 夕刊  桜島と川内原発とはたった52kmしか離れていません。これで原子力規制委員会が「新規制基準適合」とするならば、またもや「安全神話」に逆戻りしたと言わざるを得ません。原子力事故と火山の大噴火が同時に起きた場合のシュミレーションを示し、国民に説明すべきです。もし、複合原発災害を想定していないのなら、それは科学でも政治でもありません。無責任です。     また、九州大学が川内原発で福島第一原発と同じような原発事故が起き、同程度放射性物質が海に放出した場合のシュミレーションを発表しています。(2011年7月7日 九州大学応用力研究所 広瀬直毅准教授ら)2011 年 3月 11 日からの1ヶ月間に 日からの1ヶ月間に 日からの1ヶ月間に 10PBq (ペタベクレル、×1015)の放射性同位体(RI)が海水中に流出したと仮定、が海水中に流出したと仮定、その濃度 が海水中に流出したと仮定、その濃度が海水中に流出したと仮定、その濃度 が海水中に流出したと仮定、その濃度分布 を移流拡散方程式によってシミュレーョンしています。  原発事故16日後の放射能汚染のシュミレーションです。   原発事故37日後の放射能汚染のシュミレーションです。  原発事故93日後の放射能汚染のシュミレーションです。  川内原発1号機、2号機が再稼働し、東電 福島第一原発事故と同様なレベル7の過酷事故が起きた場合、この半分の放射性物質が流出することになります。原発事故が起きたら、瀬戸内海や島根のあたりまで日本海が汚染されることになります。  また、川内原発1号機、2号機の事故と、桜島の大噴火が行った場合、2日半後には東京、福島まで火山灰とともに放射性物質が降り注ぐことになります。以下のシュミレーションで放射能が降ってくる場合を想像して下さい。川内原発の再稼働をあなたは支持しますか?                    

川内原発1号機の再稼働には少なくとも30km圏内の自治体の同意が必要

 川内原発1号機は2015年8月11日10時30分に原子炉から制御棒を引き抜き、「起動」を開始しました。同日23時には「臨界」に達し、8月14日には発電を開始しました。これをもって、8月11日にはNHK、朝日新聞を始めマスコミは「川内原発1号機が再稼働」と報じ、8月14日には「川内原発1号機が送電を開始」と報道しています。  これは事実とまったく異なります。まだ、川内原発1号機の、「新規制基準適合審査」はまだ完了していません。2014年9月10日に「合格」とされたのは「原子炉設置変更許可申請書」だけです。これだけで、NHKや新聞各紙は「川内原発合格」と報じたのでした。「新規制基準適合審査」には、3つの審査があります。①原子炉設置変更許可(基本設計・方針)②工事計画変更許可③保安規定認可です。それ以外に、起動前検査(現場検査を含む)と起動後検査(現場検査を含む)を行う必要があります。2015年8月3日に③の保安規定検査が始まっていますが、まだ終わっていません。また、原子炉から制御棒を抜き核分裂をさせて(起動させて)検査する、という「起動後検査」が8月11日が始まった、ということで、まだ、発電機出力は75%にしかなっていません。さらに、この発電した電気は各家庭や事業所にはまだ送られていません。  今日(2015年8月18日)も、12:00pmの段階で、「川内原発1号機が発電している」電気を一切使わずに、使用率は88%です。原発はそもそも必要ないのです。    NHKや大新聞は、「再稼働」が行われたかのような報道を垂れ流しています。これは「あぁ、もう川内原発は再稼働されてしまったんだ」と反原発の運動の側をがっかりさせるための悪宣伝です。   しかし、合格していないものを商業運転させることは当然できません。現在、行われているのは、③の保安規定認可の審査と、「起動後検査」であり、この両方が終わって初めて、原子力規制委員会が新規制基準の適合、つまり「合格」というはずです。今日8月18日13:00から第261回原子力規制委員会が開催されますが、その議題も(議題1) 東京電力(株)柏崎刈羽原子力発電所6・7号機の重大事故等対策について(議題2)その他となっており、川内原発1号機の適合を審査する予定はないようです。  昨年2014年11月6日、衆議院原子力調査特別委員会で、菅直人議員が「① 30km 圏住⺠避難計画が、現⾏規制基準に基づく再稼働に必要であること」さらに電気事業者は、「② 30km 圏の⾃治体に苛酷事故時の避難計画がない場合、30km 圏住⺠の同意が得られていないものとして、原発再稼働できないこと」を確認しています。以下、広島2人デモ、哲野イサク氏のまぼろしの第155回広島2人デモから、菅直人氏の質疑を転載します。 衆議院 原⼦⼒問題調査特別委員会 2014 年 11 ⽉ 6 ⽇ 菅直⼈議員 質疑抜粋 「30km 圏地元同意がなければ、原発は稼働できない」を衆議院原⼦⼒問題調査特別委員会で確認 菅直⼈:現在、川内原発に関しては(原⼦炉)設置変更許可がなされたのが、この2014年9 ⽉10 ⽇であって、それに引き続いて⼯事計画認可、さらには保安規定認可、さらには起動前検査、さらには起動後検査、これらが全部、合格というか、承認された後に最終的に決定になると。  ですからまだこの中でいえば⼀番最初の設置変更許可が出された段階で、その後のことはまだこれからだと。審査を進められていると、こういう理解を私はしているんですが。委員⻑、そういう理解で間違いないでしょうか? 原⼦⼒規制委員会委員⻑ ⽥中俊⼀:ご指摘の通り、間違いありません。 菅直⼈:報道の責任を委員⻑に申し上げるのは筋違いかとは思いますが、少なくとも私が⽬にする⾊んな報道ではですね、あたかも、もう審査は終わりましたと。規制委員会の⽅でですよ。もう認可したんですという報道がなされていますので。少なくとも規制委員会として、そういう報道を⽬にされた時には、それが正確でないとすれば、規制委員会からもそれは正確ではありませんという、きちんとそのことを⾔って頂きたいということをお願いを申し上げておきます。 菅直⼈:今⽇は実は九州電⼒の社⻑に参考⼈としておいでいただきたいと⾔う⾵にお願いしていたんですが、それがかなわなかった中で、だからというわけではありませんが、東京電⼒はもちろん事故を起こしただけではなくて、原⼦⼒事業者としての⽴場があります。そこでこの原⼦⼒事業者たる電⼒会社というものが、どういう責任と権限を法律上課せられているのかということについて、少しお聞きをしたいと思います。(当⽇出席したのは東京電⼒常務執⾏役の姉川尚史⽒であるが、姉川⽒の資格は東電代表者ではなく、⼀般電気事業者=電⼒会社代表であることを菅⽒は確認している)  現在、炉規制法等(原⼦炉等規制法:正式には『核原料物質、核燃料物質及び原⼦炉の規制に関する法律』)、原⼦⼒災害対策特別措置法(『原⼦⼒災害対策特別措置法』が正式名称)に原発再稼働に関する規定がいくつかあります。  まず炉規制法では、原⼦⼒規制委員会の審査に合格した後でなくては原発を使⽤してはならない、つまりは原⼦⼒規制委員会に合格をすることが⼀つの条件になっております。他⽅、原⼦⼒災害特別措置法では原⼦⼒規制委員会が原⼦⼒災害対策指針を定めるとして、その指針に従って地元⾃治体が地元住⺠の安全な避難とか、帰還ができる地域防災計画を作ることになっております。  そこでまずあえて原⼦⼒事業者である東電、今⽇は常務においでいただいておりますが、電⼒会社はですね、この原⼦⼒災害対策指針に基づく防災計画、避難とかそういうものが含んだ防災計画についてですね、どのような責任を負っているのか、法律的にどのような責任を負っていると理解されていますか? 東電 姉川尚史:避難については我々の認識、法律の理解は地⽅⾃治体の⽅が責務を負っていると思っております。先ほどから申し上げたのはそれに対して、我々が最⼤限の貢献をする、協⼒をするという観点でお答えをしてしまいました。 菅直⼈:もう⼀度確認します。今⾃治体がと⾔われましたが少なくとも原⼦⼒事業者である電⼒会社が最終的な責任を負っているわけではないと。負っていない。そういう意味ですね。今、⾃治体が、と⾔われたのは。はっきり答えてください。 姉川尚史:ご回答いたします。ご質問の範囲が住⺠の⽅の避難、そしてその後の帰還を的確に⾏う責任、任務ということでしたので、それについては⾃治体さんが法律上も責務を負うという⾵になっているというのが私の理解でございます。 菅直⼈:事業者としては“(責任は)ない” ということですね。 姉川尚史:事業者の⼀義的な責任ではない、と思っております。 菅直⼈:まさにそうなんですよ。事業者の⼀義的な責任ではないんです。そこでお聞きします。炉規制法でですね、規制委員会の⾊んな⼿続きの審査に合格した後でなくては原発を使⽤してはならないという規定は…これは委員⻑にお聞きしたほうがいいんでしょうかね。合格すれば電⼒会社は独⾃の判断で再稼働できるという意味なのか、それとも今の話のようにいくつかの条件、ま、少なくとも2つですね。いわゆる新規制基準に基づく判断は、よく委員⻑が⾔われるように規制委員会がやるけれども、もう⼀つ、避難の問題とかについてはもう⼀つの条件。  ここの炉規制法でいうのはあくまでいくつかの条件の中の必要条件として合格した後でなければ原発を使⽤してはならないと書かれてあるのか、いや、合格したら事業者の判断でやってもいいという理解なのか。委員⻑の⾒解をうかがいます。 (すなわち、菅⽒は、住⺠避難計画の存在は、再稼働を定めた法体系の中で必要条件なのかどうかを問うている) ⽥中俊⼀:まずあの、我々が俗にいう審査、適合性審査っていうのは、よく深層防護が5段階あると。で、いわゆる5 つ⽬が住⺠の防災避難計画でございます。(原⼦⼒規制委員会の『深層防護(5 層)』については、7⾴表4参照のこと。⽥中⽒は4層までは規制委の規制範囲だが、5層は範囲外である、と述べている)その4 段階までは私共がやります。それで5段階の、いわゆる住⺠の防災避難計画については、これは国の定めでは県、あるいは当該地⽅⾃治体が⾏うことになっております。そういったものがキチッとできた上でないと現実的には稼働という段階には⼊らないという⾵に認識しております。  これは私も再三申し上げておりますけれども、私どもは、再稼働については申し上げる⽴場にはないということで、結局事業者だけではなくて、そこの地域の住⺠の⽅々を中⼼としたそういった関係者の理解、ご同意が得られなければ、稼働は出来ないだろうと。出来ないはずであると。思っているところで、そういう⾵にお答えしているところでございます。 菅直⼈:もう⼀度重ねてお聞きします。(避難計画など防災対策を)⾃主的にとかいう表現はですね、やはり曖昧です。法律に基づいてどう判断するかです。今の委員⻑の発⾔4 層まで、4 段階⽬までは規制委員会がみると。避難とか何とかについては⾃分達は判断しないと。しかしその部分についてもキチンと何らかの、これで⼤丈夫だという決定がなければ再稼働は出来ないという全体の(法律上の)体系だと。5層⽬についても何らかの、これで⼤丈夫だとか、OK だとか、適合しているとか、それがなければ稼働できない、これが全体の法体系だと。そういう理解ですか? ⽥中俊⼀:住⺠の防災避難計画についての法の定めっていうんですか、それは地⽅⾃治体が責任を持って策定をするってことになってますので、そのことが法の定めであろうかと思います。 菅直⼈:ですから聞いているんです。その部分が法の定めということは、そこがキチンとなっているという何らかの決定とか⼿続きがなされない限りは、この炉規制法のほうはあくまで必要条件の⼀つであって、⼗分条件ではないと。そういう理解で、全体の理解はそれでいいのですね? ⽥中俊⼀:その通りだと思います。 菅直⼈:ということはですね、その部分は⼀体誰が決めるんでしょうか?先ほど東電の常務は⾃治体といわれましたけれども、⾃治体が決めるということは、⾃治体がある意味では承認もできるけれども拒否権も持っているということになります。そういう拒否権を⾃治体が持っている、あるいは決めることができるという法律をわたくしは知りませんが、どなたか知っている⼈いますか?経産省でもどこでもいいですよ。 経済産業副⼤⾂ ⼭際⼤志郎:あの、避難地域防災計画については、これは地⽅⾃治体が定めなけばならないというふうに義務付けられておりますので、定めなくてもいいんだということはないと思います。ですから、地⽅⾃治体が作るということでございます。 菅直⼈:全く答えになっていません。私は地⽅⾃治体が作ることを否定しているわけではありません。地⽅⾃治体がつくることになっているんです。そのなっている⾃治体が、最終的にこれで⼤丈夫と判断するのか、これでダメと判断するのか、そこに判断の権限を与えているんですか、と聞いているんです。答えられますか? 経済産業副⼤⾂ ⼭際⼤志郎:法令上の、という話でございますので、その地⽅⾃治体のつくった地域防災計画それがどのようなものであるかということを、法令上審査をするということにはなっておりません。 菅直⼈:まさにその通りで、審査をすることになっていないということは、それを最終的に決める⼿続きがないということではないですか。(菅⽒は、深層防護5層のうち、4層までは審査が必要と明確に規定しているが、肝⼼の5層については、審査の規定がない、この法体系上の不備を突いている)  現実に川内原発の周辺では30km 圏の⾃治体の中でも、確かに議会で薩摩川内市のように再稼働に賛成する決議も出されています。しかし他のいちき串⽊野市とか、姶良市のように、場合によったら廃炉まで求めている決議も出ているんです。これ、同じ30km 圏の⾃治体です。そうすると、今のお話ですと、⾃治体が駄⽬だと⾔った時に、いや⾃治体が例え駄⽬だと⾔おうとも、それでやれるんだと⾔う法律はないということですよね。そうすると、ちょうど、東電の常務には気の毒ですが、もう⼀つだけお聞きします。最後に事実、⾏動として、再稼働するかどうか、簡単に⾔うと制御棒を抜いて反応をはじめるという、それがスイッチなのかレバーなのか知りませんが、それは事業者がやることになります。  そのときに今のような、問題が曖昧のままでやることができるんですか?それとも何か、政府からの明確な⼿続きに基づく命令とか指⽰とかがなければやれないということなんですか、どうですか? 姉川尚史:ご回答いたします。法律についての理解は先ほどお答えしましたけれども、我々事業者が制御棒を抜いて稼働するという準備のためにはですね、地域防災計画が定まっていることが必要ですし、我々の事業者防災業務計画がそれに整合するものでなければなりませんし、これを定めるにあたってはガイドラインが規制委員会からも定めておりますので、それに従っているものになっている必要があります。従ってそれに則した防災計画が、地域と我々で出来ていれば、出来れていればという条件ですが、防災についての⼀定の対応ができているんではないかと私は理解しております。 菅直⼈:そうすると例えば30km 圏のある⾃治体がですね、それは困ると。安全に逃げられる条件にないと。だからそれは困るといえば、稼働は出来ないという理解ですね?今の話は。 姉川尚史:現在法律で定めている地域防災業務計画の義務があるのは⽴地している県、⽴地している地⽅⾃治体と理解しておりまして、その3者の地域防災計画が定まっていることが条件だと私は理解しております。 菅直⼈:その理解はちょっとおかしいんじゃないですか?つまり原⼦⼒災害対策指針を出されているのは原⼦⼒規制委員会ですよ。そこで概ね30km というUPZ を指⽰して、そういう⾃治体にも地域防災計画を作るようにという指⽰が出ているんですよ。指⽰が出ているのは、⽴地県と⽴地⾃治体(直接⽴地⾃治体と⾔う意味)だけではありませんよ。今のは元々の根っこが間違っているんではないですか? 姉川尚史:失礼いたしました。私の回答を訂正いたします。地域防災業務計画は30km 圏のものでございます。 菅直⼈:ということは先ほどのと重ねて⾔うと、30km 圏⾃体がこれでいいと⾔わないと、スイッチは押せない。そういう理解でいいんですね? 姉川尚史:はい、えー。・・・地域防災計画が定まっていない、すなわちご理解を頂いていないということであれば、我々事業者として条件が⼗分ではないと。再稼働の条件が十分ではないというふうに認識しております。(姉川⽒はここでも重要なことを述べている。すなわち少なくとも電気事業者は、地域防災計画が定まっていない=30km 圏の⾃治体が原発再稼働に理解を⽰していない、と解釈する、と述べている点だ) 菅直⼈:⼤変重要な回答を事業者からいただきました。何故こういう事を⾔うかというと、⼀部にですね、規制委員⻑もよくおわかりでしょうけども、規制委員会が合格を出したら、あとは電気事業者なり原⼦⼒事業者が、⾃由に、あとは任せられたんだというような⾔い⽅を時々する役所の説明が時々あるんですね。それホントにいえるの?というと、いやそれはちょっと、国会では⾔えませんと⾔って撤回しますが。ですから私は逆に、そういう⾵に最後の最後ですね、電気事業者が、原⼦⼒事業者が判断したんだという⾵になるのではないかと⼼配したわけです。  以上、『まぼろしの第115回広島2人デモチラシ』 ブログ 反被曝・反原発 広島2人デモ 「衆議院 原子力問題調査特別委員会2014年11月6日 菅直人議員質疑抜粋」 pp.5~6 より   鹿児島県知事 伊藤祐一郎氏は「同意が必要な自治体を県と立地自治体の薩摩川内市のみ」と説明しています。2014年10月28日、川内原発がある薩摩川内市の市議会は「川内原発再稼働求める市民の陳情」を採択、岩切秀雄市長が再稼働に同意すると表明、鹿児島県議会も同年11月7日に、鹿児島県臨時県議会の原子力安全対策等特別委員会(15人)は、31本の川内原発再稼働に反対する陳情(3号機増設反対やすべての原発の廃炉をもとめる陳情も含む)を否決し、たった1本の薩摩川内市の商工団体などが提出した「川内原子力発電所1・2号機の一日も早い再稼働を求める陳情」を採択しました。伊藤祐一郎県知事も同日、「国民の生活レベルを守り、わが国の産業活動を維持する上で再稼働はやむを得ない。政府の再稼働方針を理解する」と表明しました。  薩摩川内市に隣接するのは2市、いちき串木野市と阿久根市。いちき串木野市は2014年9月30日に川内原発の再稼働を求める陳情を否決、阿久根市も2014年11月6日川内原発の再稼働を求める陳情を否決しています。日置市、姶良市(あいらし)、いちき串木野市は、原発立地自治体として「地元」に3市を加えるよう県に求める意見書を可決。姶良市議会は再稼働反対と廃炉を求める意見書を可決しています。  川内原発30km圏外でも、10市町が「再稼働にあたって九電に公開の住民説明会を求める」決議や陳情を採択しています。宮崎県では高原(たかはる)町、鹿児島県では、日置市、出水(いずみ)市、伊佐市、日置(ひおき)市、肝付(きもつき)町、南種子(みなみたね)町、屋久島町の3市3町。熊本県では、荒尾市、水俣市、大津(おおづ)町の2市1町。ちなみに、鹿児島県議会は再稼働に賛成の陳情を採択、宮崎県議会と熊本県議会は川内原発再稼働に関して、川内原発再稼働反対の決議や住民説明会の開催を求める決議は上げていません。宮崎県議会では2014年9月議会で、請願第50号『川内原発再稼働に反対表明を求める請願』が出されていますが、否決されています。  原発30km圏内でも同意は得られていません。そして、2014年5月21日、福井地裁は「関⻄電⼒⼤飯原発3号機、4号機の運転差⽌」を求める判決を出しました。この判決の中で、樋⼝英明裁判⻑は「原発250km内の人格権」を指摘しています。この根拠となったのは、当時 原子力委員会委員長だった、近藤俊介氏の「福島第一原子力発電所の不測事態シナリオの素描 2011年3月25日」です。  近藤氏は、4号機使用済み核燃料プールの冷却ができなくなり、燃料破損、続いてコアコンクリート反応により大量の放射性物質の放出が始まる可能性を指摘、他の1~3号機でも次々と使用済み核燃料プールのコントロールができなくなり、同様に大量の放射性物質が放出された場合を想定しました。この場合「強制移転をもとめるべき地域が170km以遠にも生じる可能性や、年間線量が自然放射線レベルを大幅に超えることをもって移転を希望する場合認めるべき地域が250km以遠にも発生することになる可能性がある」と述べています。 『大飯原発3、4号機運転差し止め判決「原発250km圏内の人格権」ー根拠となった原子力委員会 近藤俊介氏の内部資料2011年3月25日』  川内原発が事故を起こせば、その被害は30km圏内に留まるものではありません。250km圏内の自治体の同意も求めるべきだ、と考えます。          

川内原発再稼働阻止!ゲート前大行動 8月8日(土)~11日(火)ゲート前行動& 久見崎海岸集会

川内原発再稼働阻止!ゲート前& 久見崎海岸大行動 川内原発の再稼働で、この国を破滅に追いやってはなりません。  2011年3月11日、福島第一原発事故を私たちは経験しました。九州電力川内原発の再稼働は、鹿児島の大地、海、川、森を破壊し、鹿児島に暮らす人々の人権を蹂躙するのみならず、西日本、いや日本全体を崩壊せしめる重大な犯罪行為だと言えるでしょう。8月10日起動と、九電は発言しています。私たちは、断じて許すことはできません。私たちは、全国の再稼働に反対する人々に、川内原発ゲート前大行動への結集を強く呼び掛けます。 川内原発再稼働阻止!ゲート前大行動 ●8月8日(土)●  13:00~15:00 原発ゲート前抗議行動 ●8月9日(日)●  13:00~17:00 起動前集会 久見崎海岸(川内原発隣接)*駅シャトル川内駅10:00より 指定駐車スペースからのシャトル11:30よりいずれも帰便もあり*鹿児島県下各所から貸切バスあり(注1) ●8月10日(月)●  7:00~19:00 原発ゲート前抗議行動集会は8:00~11:00*駅シャトル川内駅6:00より 帰便もあり ●8月11日(火)●  7:00~19:00 原発ゲート前抗議行動*駅シャトル川内駅6:00より 帰便もあり (注意)1.8月9日(日)の起動前集会について、県下各所からの貸切バスは、志布志、鹿屋、国分、姶良、鹿児島、出水、吹上、伊集院方面より出ます。満席になり次第締め切り。問い合わせは野呂090-5939-7179 2.猛烈な日差しです。熱中症対策として、日傘、飲料水、タオルのご用意は、各自くれぐれも怠りなくお願いします。 3.タクシーは、川内駅⇔久見崎4000円前後。第一タクシー(0996-23-1000)、薩摩タクシー(0120-320395)、市比野タクシー(0996-42-0062) ——————————–ストップ再稼働! 3.11鹿児島集会実行委員会事務局 向原祥隆〒892-0873鹿児島市下田町292-1TEL099-248-5455FAX099-248-5457info@nanpou.com——————————– 川内原発再稼働阻止!ゲート前大行動チラシ ゲート前基金 pdf ダウンロード   久見崎周辺地図  ↑ 地図pdfダウンロード  鹿児島県知事 伊藤祐一郎氏に電話をかけましょう。FAXを送りましょう。メールで意見を送ろう!     県庁広報課(総合案内)  鹿児島市鴨池新町10-1  電話 099-286-2111                          FAX 099-286-2119 ご意見・ご提案の入力フォーム 川根は2015年8月8日 20時10分に以下のように送りました。                                                  

東京第一原発は地震動によって配管に小規模な亀裂が入って、冷却水を失ったのはないか?

 2011年3月11日午後14時46分18.1秒、東北沖で東西200km、南北500kmに渡る範囲で岩盤が崩壊し、Mw9.0の東北地方太平洋沖地震が発生しました。この地震によって、東京電力福島第一原子力発電所は、冷却水を運ぶ配管が強烈で長時間にわたる地震動で破損し、冷却水を失った可能性があります。そのために、メルトダウンが起きたのではないか。この場合、仮に非常用電源があり、水が送れても、配管にひびが入ってしまい、冷却水が漏れてしまったのなら、メルトダウンは避けられなかった可能性があります。  川内原発や高浜原発の再稼働「合格証」(案)が原子力規制委員会によって出されましたが、果たして地震に耐えうる設計なのでしょうか?  川内原発の基準地震動は引き上げられても620ガル。高浜原発3、4号機の基準地震動も引き上げられても700ガルです。新潟中越地震の際、東京電力柏崎刈羽原発の1号機の岩盤では1699ガルを記録しました。この新潟中越地震のマグにチュードはM6.8。しかし、1909年宮崎県西部の深さ約150キロで推定M7.6のスラブ内地震が起こり、宮崎、鹿児島、大分、佐賀で震度5を記録して各地に被害が生じました。スラブは鹿児島県の地下にも存在しますから、もっと川内に近いところのスラブ内大地震を想定すべき、と地震学者 石橋克彦氏は指摘しています。  国会事故調の報告書では、少なくとも1号機は地震によって配管に亀裂が入った可能性を指摘しています。原発の再稼働、原発の安全性を言うなら、少なくとも基準地震動1699ガル(新潟中越地震 東電柏崎刈羽1号機岩盤での計測値)以上の耐震設計を示すべきです。  もう「想定外だった」の言い訳は聞きたくありません。  国会事故調の報告書では ① 東京電力福島第一原子力発電所1~4号機では基準地震動は600ガルであったのに対し、東北地方太平洋地震による福島第一原子力発電所の敷地南部の東西方向の地震波の観測のうち、「はぎとり波」での最大加速度は675ガルであった。つまり、1~4号機の敷地の基盤の地震動は想定していた基準地震動を超えた。 ー国会事故調 報告書 pp.200 ② 同じ敷地内でも、1~4号機が存在する南部と、5、6号機が存在する北部とでは南側の地震動の方が強い。5、6号機の地震記録や解析を1~4号機にあてはめることはできない。 ー同 pp.201 ③ 原子炉圧力容器につながっている大小さまざまな配管ー主蒸気管、給水管、再循環系出口配管、再循環系入口配管、非常用炉心冷却(ECCS)系配管、非常用復水器(IC)系配管などーが破損すると、冷却材の水が噴出する、「冷却水喪失事故」(Loss Of  Coolant Accident:LOCA)に発展する。 ー同 pp.205 ④ 大口径の配管が完全破断(ギロチン破断)すれば、大破口冷却水喪失事故(LB-LOCA)になるし、同じ大口径の配管でも微小貫通亀裂ならば小破口冷却水喪失事故(SB-LOCA)になる。また、中間的な中破口冷却水喪失事故(MB-LOCA)もある。東電が公表している、地震発生後から全交流電源喪失(SBO)までの原発のデータを見る限り、1~3号機で、大破口冷却水喪失事故(LB-LOCA)は起きていないと考えられる。しかし、公表されているデータだけから、小破口冷却水喪失事故(SB-LOCA)が起きたか起きなかったか、断定的に言う事はできない。 ー同 pp.205 ⑤ 1号機は、非常用復水器(IC)が2011年3月11日14時52分に自動停止してからわずか11分で原子炉圧力が約6.8メガパスカル(MPa)から約4.5メガパスカル(MPa)まで急激に降下した。これはなぜか、「故障の木 解析」(FTA)という手法を使って解析すると、冷却水が漏れる面積が3cm2ならば、原子炉水位は急激に降下するはずなので、ありえない。しかし、冷却水が漏れる面積が0.3cm2以下の小破口冷却水喪失事故(SB-LOCA)が起きたとすると、原発のデータ(原子炉圧力や水位の変化)からそれを推測することはできない。しかし、0.3cm2以下の冷却水の漏えいでも1秒間あたりの水の漏えいは約2L、1時間で7.2t。10時間では72tにもなり、メルトダウンが10時間以内に起きても不思議ではない。 ー同 pp.205~211 ⑥ 1号機で小破口冷却水喪失事故(SB-LOCA)が起きた可能性は否定できない。1号機のある運転員は、尋常ではない“ある音”を聞いていた。その運転員は、原子炉停止(スクラム)直後だったと述べたが、その時、非常用復水器(IC)は稼働していたとも述べている。原子炉停止(スクラム)は2011年3月11日14時47分、非常用復水器(IC)の自動起動は同日14時52分、5分間のずれがある。したがって、運転員が言う“尋常ではない音”が聞こえたのは同日15時少し前だろう。別の運転員が聞こえているこのゴーっという音は何だろう。」と聞いたので、その運転員は「IC(非常用復水器)の排気管から出てくる蒸気の音ではないか」と答えたという。  しかし、これは非常用復水器(IC)から出てくる蒸気ではありえない。非常用復水器(IC)が手動停止されたのが、同日15時03分。実質11分しか作動していない。停止時でもタンクの水の温度はせいぜい70℃。これでは蒸気どころか湯気もでてこない。中央制御室の1号機用ホワイトボードにも「廊下側からシューシュー音 有」と書かれている。 ー同 pp.212~213 国会事故調 報告書 東京電力福島第一原子力発電所事故調査委員会 2012年9月30日   地震学者が「川内原発の審査は『耐震偽装』ともいえる大問題」と警告 2014/9/29 07:00 dot. http://dot.asahi.com/wa/2014092600031.html 川内原発の再稼働に向けた政府方針の書面を伊藤祐一郎鹿児島県知事(右)に手渡す上田隆之資源エネルギー庁長官 (c)朝日新聞社  九州電力の川内原発(鹿児島県)が再稼働に向けて急ピッチで動き始めた。審査書を原子力規制委員会が正式決定し、政府は再稼働を進めるという文書を交付した。だが、「原発震災」を早くから警告してきた地震学者の石橋克彦・神戸大学名誉教授は、審査書は無効だと訴える。 *  *  *  これまで川内原発の審査書に対する批判は、火山噴火が軽視されているとか、避難計画が不十分であるとかが大半でした。しかし、地震に関して重大なことが見過ごされています。  福島原発事故の反省に立って原子力規制行政が抜本的に改められ、国民の不安と不信を払拭(ふっしょく)すべく新規制基準が作られたはずです。全国初となる川内原発の審査書は、その試金石です。  ところが、新基準自体の欠陥は脇に置くとしても、新基準のもとで規制委員会がきちんと審査したかというと、実はそれが驚くほどいい加減なのです。 ――九州電力の申請書は9月10日、規制委員会によって「新規制基準に適合する」と認められた。12日には政府が再稼働を進めることを明記した文書を、上田隆之・資源エネルギー庁長官が鹿児島県の伊藤祐一郎知事と同県薩摩川内市の岩切秀雄市長に手渡した。政府のお墨付きを得たことで、九電は再稼働に向けた準備を着々と進めていくことになる。だが、石橋氏は月刊誌「科学」9月号に、そもそもの審査がおかしいと批判する論文を発表した。どういうことなのか。  一言でいうならば、耐震設計の基準とする揺れ=「基準地震動」を策定する手続きが規則で決められているのに、それを飛ばしているのです。これは基準地震動の過小評価につながり、法令違反とさえ言えます。  原発の安全上重要な施設は、基準地震動に対して無事であることが求められています。そのため、「内陸地殻内地震」「プレート間地震」「海洋プレート内地震」について、敷地に大きな影響を与えると予想される地震を複数選び、それらによる地震動を検討することになっています。  しかし九電は、活断層による内陸地殻内地震しか検討しませんでした。プレート間地震と海洋プレート内地震については、揺れは震度5弱に達せず、原発に大きな影響を与えないとして無視したのです。  実は、けっしてそうは言い切れません。地震学的に、具体的な懸念があるのです。ところが審査では、九電の言いなりにしてしまった。  プレート間地震については、社会問題にもなっているように、内閣府の中央防災会議が駿河湾~日向灘にマグニチュード(M)9級の南海トラフ巨大地震を想定しています。そこでは、川内付近の予想最大震度は5弱に達しています。  しかも、これは全体の傾向をみるための目安にすぎないので、特定地点の揺れは別途検討するように言われています。震源のモデルを安全側に想定すれば、川内では震度6になるかもしれません。  海洋プレート内地震については、九州内陸のやや深いところで発生する「スラブ内地震」が重要です。「スラブ」というのは、地下深部に沈み込んだ海洋プレートのことです。  1909年に宮崎県西部の深さ約150キロで推定M7.6のスラブ内地震が起こり、宮崎、鹿児島、大分、佐賀で震度5を記録して各地に被害が生じました。  スラブは鹿児島県の地下にも存在しますから、もっと川内に近いところのスラブ内大地震を想定すべきです。そうすれば川内原発は震度6程度の揺れを受ける恐れもあります。  基準地震動は1万~10万年に1度くらいしか起きない地震を想定すべきものです。だからプレート間巨大地震とスラブ内大地震も検討する必要があるのに、九電も審査側も、規則を無視して「手抜き」をした。  九電は、内陸地殻内地震による基準地震動については、原発から少し離れた活断層で起こるM7.2~7.5の地震を想定して、最大加速度540ガル(加速度の単位)としました。  南海トラフ巨大地震とスラブ内地震では、この値を超えるかもしれません。前者については、九電は免震重要棟のために長周期地震動をいちおう検討しましたが、内閣府の震源モデルの一部をつまみ食いしただけの不十分なものです。  仮に最大加速度が540ガルより小さかったとしても、プレート間地震とスラブ内地震は活断層地震とは非常に違った揺れ方をするので、基準地震動を策定して重要施設の耐震安全性をチェックすべきです。  川内原発の基準地震動は620ガルとよく言われますが、これは直下で震源不詳のM6.1の地震が起きた場合の想定最大加速度です。しかし、活断層がなくてもM7程度までの大地震は起こりうるので、これは明らかに過小評価です。  2007年新潟県中越沖地震(M6.8)では東京電力柏崎刈羽原発の1号機 の岩盤で1699ガルを記録しました。地震の想定と地震動の計算の不確かさを考えれば、最低その程度の基準地震動にすべきです。

使用済み核燃料から取り出したプルトニウムなど超ウラン元素(TRU)廃液

 使用済み核燃料から取り出したプルトニウムは、肺がんを引き起こす放射性物質です。このプルトニウムを入れた廃液の入ったドラム缶が、アメリカ西部ニューメキシコ州カールズバッド郊外の核廃棄物地層処分試験施設(WIPP)で、プルトニウムなどの超ウラン元素(TRU)の廃液の入ったドラム缶が、2014年2月15日爆発しました。地表で作業をしていた、22人が内部被ばくをしました。                                        資料『「四国電力株式会社伊方発電所の原子炉の設置変更(1号、2号及び3号原子炉施設の変更)に係る安全性について(平成17 年7 月経済産業省)」の意見公募結果(原子炉安全専門審査会関連分)』によれば、  英仏の再処理工場で回収されたプルトニウムは単体で抽出されたものですから、母材はテイルウランが使用されましたが、四国電力が英仏に再処理を委託した使用済み燃料232tUから回収されるプルトニウムは約1.6tとされ、これをMOX燃料に加工すれば約39体となり、これは当機での装荷パターンでは約3回分にすぎません。(Pu富化度を9%-核分裂性Puの比率68%と仮定)大間原発の初装荷分(及び取替え燃料)は海外発注されるので、39体以下となることも考えられます。(東海再処理工場分は売却分に相当と仮定)すると伊方発電所で装荷されるMOX燃料の大半は、日本原燃の六ヶ所再処理事業所MOX燃料加工施設となるはずです。しかし再処理工場で抽出されるプルトニウムはウランとの混合抽出であり、Pu富化度を9%とすれば、回収ウランも9%含まれることになります。当然抽出MOX粉末には微量のFP、TRU、232U、236Uが含まれています。 資料『「四国電力株式会社伊方発電所の原子炉の設置変更(1号、2号及び3号原子炉施設の変更)に係る安全性について(平成17 年7 月経済産業省)」の意見公募結果(原子炉安全専門審査会関連分)』  1997年に茨城県東海村で、アスファルトで固化しようとして37人が被ばくする爆発事故を起こし、具体的な処分の方法や規制基準は決まっていない。ー毎日新聞 2014/11/27記者の目「核ごみ処分場建設急ぐ安倍政権」    

ストップ川内原発再稼働!1.25全国集会 at 鹿児島市天文館公園

みなさま  2014年11月7日、鹿児島県の臨時県議会で川内原発再稼働の推進陳情を採択し、知事も受け入れ表明しましたが、大多数の鹿児島県民は認めていません。  本日、高浜の審査書案が公表され、アリバイ的パブコメに入りましたが、同様に関西に暮らす大多数の方は、再稼働を認めていないと思います。  いかに、形を取りつくろうとも、許さない、という住民の意思で、原発を廃炉に向かわせなければなりません。  川内原発は、①設置変更許可申請はクリアしましたが、残る ②工事計画認可申請、?保安規定認可申請の段階で、①と②に多くの齟齬があり、12月第 2週に予定していた②の再再補正書も提出できないでいます。手を抜きたい九電に、さすがの規制委も目をつむれないといったところでしょうか。  これからの主要な交渉対象は、九電になります。福井地裁が認めた250kmはもちろん、国が避難計画策定を命じた最低30km圏内の住民、自治体 に、九電は、説明責任があり、同意を得なければなりません。  地震、火山、避難計画など、推進側の論理はぼろぼろで、再稼働どころではありません。  これからが正念場だということを明らかにする、全国集会を下記の通り、開催します。 ご多用のことと存じますが、万難を排してご参加ください。                           2014年12月18日 向原祥隆 ★スイッチは押させない★ ストップ川内原発再稼働! 1.25全国集会 ストップ川内原発再稼働!1.25全国集会 at 鹿児島市 20150125 2015年1月25日(日) 天文館公園 13:00〜14:30集会  14:30〜16:00デモ(天文館公園〜鹿児島中央駅) 主催 ストップ再稼働! 3.11鹿児島集会実行委員会(県内93団体) ——————————– ストップ再稼働! 3.11鹿児島集会実行委員会 事務局 向原祥隆 〒892-0873鹿児島市下田町292-1 TEL099-248-5455 FAX099-248-5457 info@nanpou.com ——————————–  

川内原発再稼働 鹿児島県臨時県議会 再稼働推進を議決 伊藤祐一郎知事再稼働に同意 2014年11月7日

 2014年11月7日、鹿児島県臨時県議会の原子力安全対策等特別委員会(15人)は、31本の川内原発再稼働に反対する陳情(3号機増設反対やすべての原発の廃炉をもとめる陳情も含む)を否決し、たった1本の薩摩川内市の商工団体などが提出した「川内原子力発電所1・2号機の一日も早い再稼働を求める陳情」を賛成11名(自民党9名、公明党1名、無所属1名)、反対3名(日本共産党 松崎真琴氏、県民連合 遠嶋春日児氏、県民連合 まえの義春氏)で採択しました。 鹿児島臨時県議会 請願・陳情一覧 鹿児島臨時県議会 請願・陳情の内容(原子力安全対策等特別委員会) 鹿児島県議会 原子力安全対策等特別委員会 委員一覧   本会議は2014年11月7日午前10時に開会。特別委員会の委員長報告の後、民主、社民党系会派・県民連合(7人)、共産党県議団(1人)から各1人と、無所属(3人)の1人による反対討論だけが行われました。  県民連合の柳誠子議員は、避難計画の実効性に疑問を示し「拙速な判断をしないことを強く求める」と主張。共産の松崎真琴議員は「福島の現状と住民の苦しみを直視すれば、原発を動かす判断はできない」と訴えました。無所属の下鶴隆央議員も「無条件に同意すれば将来に大きな禍根を残す」と批判しました。(ここまで2014年11月8日 読売新聞朝刊)  これを受け、伊藤祐一郎知事は11月7日、記者会見を開き、政府が原発の新規制基準下で国内初の再稼働を目指す九州電力川内原発1、2号機(同県薩摩川内市)について、「国民の生活レベルを守り、わが国の産業活動を維持する上で再稼働はやむを得ない。政府の再稼働方針を理解する」と表明しましました(2014年11月7日 西日本新聞)。  自民党、公明党の、伊藤知事の住民の命と健康を無視した、なりふり構わぬ原発再稼働に怒りを覚えます。川内原発再稼働に賛成した県会議員、知事のリコールが必要です。  原発再稼働を行うためには、①原子力規制委員会の新基準の適合判断 審査書案の発表 ②パブリックコメントの実施・検討 ③地元自治体の同意 があれば、再稼働ができる、とされています。今回、地元自治体として同意したのは、2014年10月20日薩摩川内市議会と岩切秀雄市長、11月7日鹿児島県議会と伊藤祐一郎知事だけです。  原発30km圏内の他の市町村自治体の同意は得られていません。  東京電力の姉川尚史(たかふみ)常務は11月6日の衆院原子力問題調査特別委員会で、原発の再稼働の際に同意が必要な「地元」の範囲について「原発の30km圏内の自治体の理解がなければ、再稼働させるには十分ではない」と述べています。いちき串木野市(人口29,868人 2014年10月末現在)では市民の過半数を超える15,464名の再稼働反対の署名が集まっています。 この住民の再稼働反対の声を無視して、川内原発の再稼働は許されない、と思います。       地図:川内原発の審査結果、住民説明会を追加へ 鹿児島知事:朝日新聞デジタル 2014年5月16日13時58分                    広瀬隆さんより、11月7日付け東京新聞「原発再稼働『30キロ圏自治体理解必要』東電常務 衆院委で明言」が送られてきました。  以下、紹介します。 原発再稼働「30キロ圏自治体理解必要」 東電常務 衆院委で明言 2014年11月7日 東京新聞 朝刊  東京電力の姉川尚史(たかふみ)常務は六日の衆院原子力問題調査特別委員会で、原発の再稼働の際に同意が必要な「地元」の範囲について「原発の三十キロ圏内の自治体の理解がなければ、再稼働させるには十分ではない」と述べた。電力会社幹部が再稼働の条件として立地自治体以外の「理解」に言及するのは異例だ。今後、全国にある原発の再稼働手続きに影響を与える可能性がある。 (宮尾幹成) 再稼働への「地元」の同意に関し、法律に明文規定はない。電力会社は従来、原発が立地する道県や市町村と安全協定を結び、両者の同意を事実上の条件としてきた。東京電力福島第一原発事故を受け、原発事故に備えた避難計画を含む地域防災計画の策定を義務付けられる自治体の範囲が、半径八~十キロ圏から三十キロ圏に拡大されたが、電力各社は「地元」の範囲を広げるのには消極的だ。 姉川氏は東電の原子力部門トップの原子力・立地本部長や、原発の安全対策などに取り組む「原子力改革特別タスクフォース」の事務局長を務めている。六日の発言は、民主党の菅直人元首相の質問に対する答弁。 菅氏は、本紙の取材に「電力会社が三十キロ圏内の自治体の了解がなければ再稼働できないと言ったのは、私が知る限り初めてだ」と指摘。「現状では三十キロ圏内の自治体の了解がないまま、電力会社の裁量で再稼働が進みかねない。電力会社幹部が国会で発言した意味は非常に大きい」と話した。 東電は柏崎刈羽原発(新潟県柏崎市、刈羽村)の再稼働に向け、新規制基準への適合性審査を原子力規制委員会に申請しているが、新潟県の泉田裕彦知事は「福島の事故の検証と総括なくして再稼働はありえない」と慎重な姿勢だ。原発の三十キロ圏内には、柏崎市と刈羽村を含めて九市町村がある。 原発再稼働に関しては、鹿児島県にある九州電力川内(せんだい)原発で手続きが進んでいる。九州電力は「地元」の範囲を明らかにせず、伊藤祐一郎知事は同意が必要な自治体を県と立地自治体の薩摩川内市のみと説明している。 しかし、三十キロ圏内にある日置、いちき串木野の両市議会は「地元」に両市を加えるよう県に求める意見書を可決。姶良(あいら)市議会も再稼働反対と廃炉を求める意見書を可決している。    

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