川内原発1号機は2015年8月11日10時30分に原子炉から制御棒を引き抜き、「起動」を開始しました。同日23時には「臨界」に達し、8月14日には発電を開始しました。これをもって、8月11日にはNHK、朝日新聞を始めマスコミは「川内原発1号機が再稼働」と報じ、8月14日には「川内原発1号機が送電を開始」と報道しています。

 これは事実とまったく異なります。まだ、川内原発1号機の、「新規制基準適合審査」はまだ完了していません。2014年9月10日に「合格」とされたのは「原子炉設置変更許可申請書」だけです。これだけで、NHKや新聞各紙は「川内原発合格」と報じたのでした。「新規制基準適合審査」には、3つの審査があります。①原子炉設置変更許可(基本設計・方針)②工事計画変更許可③保安規定認可です。それ以外に、起動前検査(現場検査を含む)と起動後検査(現場検査を含む)を行う必要があります。2015年8月3日に③の保安規定検査が始まっていますが、まだ終わっていません。また、原子炉から制御棒を抜き核分裂をさせて(起動させて)検査する、という「起動後検査」が8月11日が始まった、ということで、まだ、発電機出力は75%にしかなっていません。さらに、この発電した電気は各家庭や事業所にはまだ送られていません

 今日(2015年8月18日)も、12:00pmの段階で、「川内原発1号機が発電している」電気を一切使わずに、使用率は88%です。原発はそもそも必要ないのです。

 

 NHKや大新聞は、「再稼働」が行われたかのような報道を垂れ流しています。これは「あぁ、もう川内原発は再稼働されてしまったんだ」と反原発の運動の側をがっかりさせるための悪宣伝です。 

 しかし、合格していないものを商業運転させることは当然できません。現在、行われているのは、③の保安規定認可の審査と、「起動後検査」であり、この両方が終わって初めて、原子力規制委員会が新規制基準の適合、つまり「合格」というはずです今日8月18日13:00から第261回原子力規制委員会が開催されますが、その議題も(議題1) 東京電力(株)柏崎刈羽原子力発電所6・7号機の重大事故等対策について(議題2)その他となっており、川内原発1号機の適合を審査する予定はないようです。

 昨年2014年11月6日、衆議院原子力調査特別委員会で、菅直人議員が① 30km 圏住⺠避難計画が、現⾏規制基準に基づく再稼働に必要であることさらに電気事業者は、「② 30km 圏の⾃治体に苛酷事故時の避難計画がない場合、30km 圏住⺠の同意が得られていないものとして、原発再稼働できないこと」を確認しています。以下、広島2人デモ、哲野イサク氏のまぼろしの第155回広島2人デモから、菅直人氏の質疑を転載します。

衆議院 原⼦⼒問題調査特別委員会 2014 年 11 ⽉ 6 ⽇ 菅直⼈議員 質疑抜粋

「30km 圏地元同意がなければ、原発は稼働できない」を衆議院原⼦⼒問題調査特別委員会で確認

菅直⼈:現在、川内原発に関しては(原⼦炉)設置変更許可がなされたのが、この2014年9 ⽉10 ⽇であって、それに引き続いて⼯事計画認可、さらには保安規定認可、さらには起動前検査、さらには起動後検査、これらが全部、合格というか、承認された後に最終的に決定になると。

 ですからまだこの中でいえば⼀番最初の設置変更許可が出された段階で、その後のことはまだこれからだと。審査を進められていると、こういう理解を私はしているんですが。委員⻑、そういう理解で間違いないでしょうか?

原⼦⼒規制委員会委員⻑ ⽥中俊⼀:ご指摘の通り、間違いありません。

菅直⼈:報道の責任を委員⻑に申し上げるのは筋違いかとは思いますが、少なくとも私が⽬にする⾊んな報道ではですね、あたかも、もう審査は終わりましたと。規制委員会の⽅でですよ。もう認可したんですという報道がなされていますので。少なくとも規制委員会として、そういう報道を⽬にされた時には、それが正確でないとすれば、規制委員会からもそれは正確ではありませんという、きちんとそのことを⾔って頂きたいということをお願いを申し上げておきます。

菅直⼈:今⽇は実は九州電⼒の社⻑に参考⼈としておいでいただきたいと⾔う⾵にお願いしていたんですが、それがかなわなかった中で、だからというわけではありませんが、東京電⼒はもちろん事故を起こしただけではなくて、原⼦⼒事業者としての⽴場があります。そこでこの原⼦⼒事業者たる電⼒会社というものが、どういう責任と権限を法律上課せられているのかということについて、少しお聞きをしたいと思います。(当⽇出席したのは東京電⼒常務執⾏役の姉川尚史⽒であるが、姉川⽒の資格は東電代表者ではなく、⼀般電気事業者=電⼒会社代表であることを菅⽒は確認している

 現在、炉規制法等(原⼦炉等規制法:正式には『核原料物質、核燃料物質及び原⼦炉の規制に関する法律』)、原⼦⼒災害対策特別措置法(『原⼦⼒災害対策特別措置法』が正式名称)に原発再稼働に関する規定がいくつかあります。

 まず炉規制法では、原⼦⼒規制委員会の審査に合格した後でなくては原発を使⽤してはならない、つまりは原⼦⼒規制委員会に合格をすることが⼀つの条件になっております。他⽅、原⼦⼒災害特別措置法では原⼦⼒規制委員会が原⼦⼒災害対策指針を定めるとして、その指針に従って地元⾃治体が地元住⺠の安全な避難とか、帰還ができる地域防災計画を作ることになっております。

 そこでまずあえて原⼦⼒事業者である東電、今⽇は常務においでいただいておりますが、電⼒会社はですね、この原⼦⼒災害対策指針に基づく防災計画、避難とかそういうものが含んだ防災計画についてですね、どのような責任を負っているのか、法律的にどのような責任を負っていると理解されていますか?

東電 姉川尚史:避難については我々の認識、法律の理解は地⽅⾃治体の⽅が責務を負っていると思っております。先ほどから申し上げたのはそれに対して、我々が最⼤限の貢献をする、協⼒をするという観点でお答えをしてしまいました。

菅直⼈:もう⼀度確認します。今⾃治体がと⾔われましたが少なくとも原⼦⼒事業者である電⼒会社が最終的な責任を負っているわけではないと。負っていない。そういう意味ですね。今、⾃治体が、と⾔われたのは。はっきり答えてください。

姉川尚史:ご回答いたします。ご質問の範囲が住⺠の⽅の避難、そしてその後の帰還を的確に⾏う責任、任務ということでしたので、それについては⾃治体さんが法律上も責務を負うという⾵になっているというのが私の理解でございます。

菅直⼈:事業者としては“(責任は)ない” ということですね。

姉川尚史:事業者の⼀義的な責任ではない、と思っております。

菅直⼈:まさにそうなんですよ。事業者の⼀義的な責任ではないんです。そこでお聞きします。炉規制法でですね、規制委員会の⾊んな⼿続きの審査に合格した後でなくては原発を使⽤してはならないという規定は…これは委員⻑にお聞きしたほうがいいんでしょうかね。合格すれば電⼒会社は独⾃の判断で再稼働できるという意味なのか、それとも今の話のようにいくつかの条件、ま、少なくとも2つですね。いわゆる新規制基準に基づく判断は、よく委員⻑が⾔われるように規制委員会がやるけれども、もう⼀つ、避難の問題とかについてはもう⼀つの条件。

 ここの炉規制法でいうのはあくまでいくつかの条件の中の必要条件として合格した後でなければ原発を使⽤してはならないと書かれてあるのか、いや、合格したら事業者の判断でやってもいいという理解なのか。委員⻑の⾒解をうかがいます。

(すなわち、菅⽒は、住⺠避難計画の存在は、再稼働を定めた法体系の中で必要条件なのかどうかを問うている)

⽥中俊⼀:まずあの、我々が俗にいう審査、適合性審査っていうのは、よく深層防護が5段階あると。で、いわゆる5 つ⽬が住⺠の防災避難計画でございます。(原⼦⼒規制委員会の『深層防護(5 層)』については、7⾴表4参照のこと。⽥中⽒は4層までは規制委の規制範囲だが、5層は範囲外である、と述べている)その4 段階までは私共がやります。それで5段階の、いわゆる住⺠の防災避難計画については、これは国の定めでは県、あるいは当該地⽅⾃治体が⾏うことになっております。そういったものがキチッとできた上でないと現実的には稼働という段階には⼊らないという⾵に認識しております。

 これは私も再三申し上げておりますけれども、私どもは、再稼働については申し上げる⽴場にはないということで、結局事業者だけではなくて、そこの地域の住⺠の⽅々を中⼼としたそういった関係者の理解、ご同意が得られなければ、稼働は出来ないだろうと。出来ないはずであると。思っているところで、そういう⾵にお答えしているところでございます。

菅直⼈:もう⼀度重ねてお聞きします。(避難計画など防災対策を)⾃主的にとかいう表現はですね、やはり曖昧です。法律に基づいてどう判断するかです。今の委員⻑の発⾔4 層まで、4 段階⽬までは規制委員会がみると。避難とか何とかについては⾃分達は判断しないと。しかしその部分についてもキチンと何らかの、これで⼤丈夫だという決定がなければ再稼働は出来ないという全体の(法律上の)体系だと。5層⽬についても何らかの、これで⼤丈夫だとか、OK だとか、適合しているとか、それがなければ稼働できない、これが全体の法体系だと。そういう理解ですか?

⽥中俊⼀:住⺠の防災避難計画についての法の定めっていうんですか、それは地⽅⾃治体が責任を持って策定をするってことになってますので、そのことが法の定めであろうかと思います。

菅直⼈:ですから聞いているんです。その部分が法の定めということは、そこがキチンとなっているという何らかの決定とか⼿続きがなされない限りは、この炉規制法のほうはあくまで必
要条件の⼀つであって、⼗分条件ではないと。そういう理解で、全体の理解はそれでいいのですね?

⽥中俊⼀:その通りだと思います。

菅直⼈:ということはですね、その部分は⼀体誰が決めるんでしょうか?先ほど東電の常務は⾃治体といわれましたけれども、⾃治体が決めるということは、⾃治体がある意味では承認もできるけれども拒否権も持っているということになります。そういう拒否権を⾃治体が持っている、あるいは決めることができるという法律をわたくしは知りませんが、どなたか知っている⼈いますか?経産省でもどこでもいいですよ。

経済産業副⼤⾂ ⼭際⼤志郎:あの、避難地域防災計画については、これは地⽅⾃治体が定めなけばならないというふうに義務付けられておりますので、定めなくてもいいんだということはないと思います。ですから、地⽅⾃治体が作るということでございます。

菅直⼈:全く答えになっていません。私は地⽅⾃治体が作ることを否定しているわけではありません。地⽅⾃治体がつくることになっているんです。そのなっている⾃治体が、最終的にこ
れで⼤丈夫と判断するのか、これでダメと判断するのか、そこに判断の権限を与えているんですか、と聞いているんです。答えられますか?

経済産業副⼤⾂ ⼭際⼤志郎:法令上の、という話でございますので、その地⽅⾃治体のつくった地域防災計画それがどのようなものであるかということを、法令上審査をするということにはなっておりません。

菅直⼈:まさにその通りで、審査をすることになっていないということは、それを最終的に決める⼿続きがないということではないですか。(菅⽒は、深層防護5層のうち、4層までは審査が必
要と明確に規定しているが、肝⼼の5層については、審査の規定がない、この法体系上の不備を突いている)

 現実に川内原発の周辺では30km 圏の⾃治体の中でも、確かに議会で薩摩川内市のように再稼働に賛成する決議も出されています。しかし他のいちき串⽊野市とか、姶良市のように、場合によったら廃炉まで求めている決議も出ているんです。これ、同じ30km 圏の⾃治体です。そうすると、今のお話ですと、⾃治体が駄⽬だと⾔った時に、いや⾃治体が例え駄⽬だと⾔おうとも、それでやれるんだと⾔う法律はないということですよね。そうすると、ちょうど、東電の常務には気の毒ですが、もう⼀つだけお聞きします。最後に事実、⾏動として、再稼働するかどうか、簡単に⾔うと制御棒を抜いて反応をはじめるという、それがスイッチなのかレバーなのか知りませんが、それは事業者がやることになります。

 そのときに今のような、問題が曖昧のままでやることができるんですか?それとも何か、政府からの明確な⼿続きに基づく命令とか指⽰とかがなければやれないということなんですか、どうですか?

姉川尚史:ご回答いたします。法律についての理解は先ほどお答えしましたけれども、我々事業者が制御棒を抜いて稼働するという準備のためにはですね、地域防災計画が定まっていることが必要ですし、我々の事業者防災業務計画がそれに整合するものでなければなりませんし、これを定めるにあたってはガイドラインが規制委員会からも定めておりますので、それに従っているものになっている必要があります。従ってそれに則した防災計画が、地域と我々で出来ていれば、出来れていればという条件ですが、防災についての⼀定の対応ができているんではないかと私は理解しております。

菅直⼈:そうすると例えば30km 圏のある⾃治体がですね、それは困ると。安全に逃げられる条件にないと。だからそれは困るといえば、稼働は出来ないという理解ですね?今の話は。

姉川尚史:現在法律で定めている地域防災業務計画の義務があるのは⽴地している県、⽴地している地⽅⾃治体と理解しておりまして、その3者の地域防災計画が定まっていることが条件だと私は理解しております。

菅直⼈:その理解はちょっとおかしいんじゃないですか?つまり原⼦⼒災害対策指針を出されているのは原⼦⼒規制委員会ですよ。そこで概ね30km というUPZ を指⽰して、そういう⾃治体にも地域防災計画を作るようにという指⽰が出ているんですよ。指⽰が出ているのは、⽴地県と⽴地⾃治体(直接⽴地⾃治体と⾔う意味)だけではありませんよ。今のは元々の根っこが間違っているんではないですか?

姉川尚史:失礼いたしました。私の回答を訂正いたします。地域防災業務計画は30km 圏のものでございます。

菅直⼈:ということは先ほどのと重ねて⾔うと、30km 圏⾃体がこれでいいと⾔わないと、スイッチは押せない。そういう理解でいいんですね?

姉川尚史:はい、えー。・・・地域防災計画が定まっていない、すなわちご理解を頂いていないということであれば、我々事業者として条件が⼗分ではないと。再稼働の条件が十分ではないというふうに認識しております。(姉川⽒はここでも重要なことを述べている。すなわち少なくとも電気事業者は、地域防災計画が定まっていない=30km 圏の⾃治体が原発再稼働に理解を⽰していない、と解釈する、と述べている点だ)

菅直⼈:⼤変重要な回答を事業者からいただきました。何故こういう事を⾔うかというと、⼀部にですね、規制委員⻑もよくおわかりでしょうけども、規制委員会が合格を出したら、あとは電気事業者なり原⼦⼒事業者が、⾃由に、あとは任せられたんだというような⾔い⽅を時々する役所の説明が時々あるんですね。それホントにいえるの?というと、いやそれはちょっと、国会では⾔えませんと⾔って撤回しますが。ですから私は逆に、そういう⾵に最後の最後ですね、電気事業者が、原⼦⼒事業者が判断したんだという⾵になるのではないかと⼼配したわけです。

 以上、『まぼろしの第115回広島2人デモチラシ』 ブログ 反被曝・反原発 広島2人デモ

「衆議院 原子力問題調査特別委員会2014年11月6日 菅直人議員質疑抜粋」 pp.5~6 より

  鹿児島県知事 伊藤祐一郎氏は「同意が必要な自治体を県と立地自治体の薩摩川内市のみ」と説明しています。2014年10月28日、川内原発がある薩摩川内市の市議会は「川内原発再稼働求める市民の陳情」を採択、岩切秀雄市長が再稼働に同意すると表明、鹿児島県議会も同年11月7日に、鹿児島県臨時県議会の原子力安全対策等特別委員会(15人)は、31本の川内原発再稼働に反対する陳情(3号機増設反対やすべての原発の廃炉をもとめる陳情も含む)を否決し、たった1本の薩摩川内市の商工団体などが提出した「川内原子力発電所1・2号機の一日も早い再稼働を求める陳情」を採択しました。伊藤祐一郎県知事も同日、「国民の生活レベルを守り、わが国の産業活動を維持する上で再稼働はやむを得ない。政府の再稼働方針を理解する」と表明しました。

 薩摩川内市に隣接するのは2市、いちき串木野市と阿久根市。いちき串木野市は2014年9月30日に川内原発の再稼働を求める陳情を否決、阿久根市も2014年11月6日川内原発の再稼働を求める陳情を否決しています。日置市、姶良市(あいらし)、いちき串木野市は、原発立地自治体として「地元」に3市を加えるよう県に求める意見書を可決。姶良市議会は再稼働反対と廃炉を求める意見書を可決しています。

 川内原発30km圏外でも、10市町が「再稼働にあたって九電に公開の住民説明会を求める」決議や陳情を採択しています。宮崎県では高原(たかはる)町、鹿児島県では、日置市、出水(いずみ)市、伊佐市、日置(ひおき)市、肝付(きもつき)町、南種子(みなみたね)町、屋久島町の3市3町。熊本県では、荒尾市、水俣市、大津(おおづ)町の2市1町。ちなみに、鹿児島県議会は再稼働に賛成の陳情を採択、宮崎県議会と熊本県議会は川内原発再稼働に関して、川内原発再稼働反対の決議や住民説明会の開催を求める決議は上げていません。宮崎県議会では2014年9月議会で、請願第50号『川内原発再稼働に反対表明を求める請願』が出されていますが、否決されています。

 原発30km圏内でも同意は得られていません。そして、2014年5月21日、福井地裁は「関⻄電⼒⼤飯原発3号機、4号機の運転差⽌」を求める判決を出しました。この判決の中で、樋⼝英明裁判⻑は「原発250km内の人格権」を指摘しています。この根拠となったのは、当時 原子力委員会委員長だった、近藤俊介氏の「福島第一原子力発電所の不測事態シナリオの素描 2011年3月25日」です。

 近藤氏は、4号機使用済み核燃料プールの冷却ができなくなり、燃料破損、続いてコアコンクリート反応により大量の放射性物質の放出が始まる可能性を指摘、他の1~3号機でも次々と使用済み核燃料プールのコントロールができなくなり、同様に大量の放射性物質が放出された場合を想定しました。この場合「強制移転をもとめるべき地域が170km以遠にも生じる可能性や、年間線量が自然放射線レベルを大幅に超えることをもって移転を希望する場合認めるべき地域が250km以遠にも発生することになる可能性がある」と述べています。

大飯原発3、4号機運転差し止め判決「原発250km圏内の人格権」ー根拠となった原子力委員会 近藤俊介氏の内部資料2011年3月25日

 川内原発が事故を起こせば、その被害は30km圏内に留まるものではありません。250km圏内の自治体の同意も求めるべきだ、と考えます。