放射線管理区域

 人工放射線を取り扱う作業所などにおいて、特に放射線レベルの高い場所を放射線管理区域とし、一般公衆の立ち入りを禁止している。また、管理区域内で18歳未満の就労を禁止している。放射線管理区域の設置基準は法律ごとに多少表現は異なるが、概ね次のような条件である。

●放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律による管理区域
放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成十二年科学技術庁告示第五号)
最終改正 平成二十一年十月九日 文部科学省告示第百六十九号 第四条

1.外部放射線に係る線量については、実効線量が3月あたり1.3mSv


2.空気中の放射性物質の濃度については、3月についての平均濃度が空気中濃度限度の1/10 (編集者注)別表1の空気中濃度限度の10分の1とはーヨウ素131なら 1×10-4ベクレル/cm3以下 セシウム134なら 2×10-4ベクレル/cm3以下 セシウム137なら 3×10-4ベクレル/cm3以下 ストロンチウム90なら 3×10-5ベクレル/cm3以下(チタン酸ストロンチウムの場合、それ以外の化合物の場合は 7×10-5ベクレル/cm3以下

3.放射性物質によって汚染される物の表面の放射性物質の密度については、表面汚染密度(α線を放出するもの:4Bq/cm2、α線を放出しないもの:40Bq/cm2)の10分の1

4.外部放射線による外部被ばくと空気中の放射性物質の吸入による内部被ばくが複合するおそれのある場合は、線量と放射能濃度のそれぞれの基準値に対する比の和が1

●関連するその他の法律
医療法令:医療法及び同施行規則第30条の16
労働安全衛生法令:労働安全衛生法電離放射線障害防止規則
人事院規則:人事院規則10-5により定められている。