「福島第一原発事故から6年。原発20kmに住民帰還。切り捨てられる避難者と自主避難者」
講演:川根眞也
日時:2017年8月15日(火) 18:00(早く来られる方は17:00に)
場所:ニュージーランド、クライストチャーチ
8 Overdale Drive, Cashmere, CHCH
参加費:Donation
問い合わせ&申し込み:Shinya Kawane 021-1830-443
(8/13 13:00pm以降~8/18 13:00pmの期間 通じます)
川根眞也 facebook にメッセージを
https://www.facebook.com/shinya.kawane.7
Antonio Yuge 03-337-2662
主催:クライストチャーチからの風
20:00時頃からは、ポットラック(各自飲み物 & 食べ物持ち寄り)で、ユックリとご歓談ください。
ご参加予定の方は、コメント欄にて、ご連絡ください。
尚、日本語のみで、英語通訳の予定はございませんので、念のため。
[講演会のご案内]
チェルノブイリでは、原発事故31年たった現在でも、原発30km圏内に住民を住まわせてはいません。セシウム137で3.7万ベクレル/m2以上あるところは、「放射線管理強化ゾーン」として、住民は住んでいますが、農作物は検査しないと出荷できず、また、あらたな住民の被ばくを避けるために、新しく工場等を建設することが禁じられています。自然放射線を0.04マイクロシーベルト/時としたとき、この「放射線管理強化ゾーン」は0.13マイクロシーベルト/時に相当します。
また、チェルノブイリの国では、セシウム137で18.5万ベクレル/m2以上あるところは、「移住権利ゾーン」として、移住しなくてはなりません。家、仕事や学校、畑が補償されています。自然放射線を0.04マイクロシーベルト/時としたとき、この「移住権利ゾーン」は0.66マイクロシーベルト/時に相当します。
更に、チェルノブイリの国では、セシウム137で55.5万ベクレル/m2以上あるところは、「強制・義務的移住ゾーン」として、廃市、廃町、廃村が決定され、住民は強制的に移住しなくてはなりません。自然放射線を0.04マイクロシーベルト/時としたとき、この「強制・義務的移住ゾーン」は2マイクロシーベルト/時に相当します。
ところが、日本では、原発事故からたった6年しかたっていないのに、原発20km圏内や高放射能汚染地帯である、飯舘村の避難指示解除を行い、住民を帰還させています。2017年3月31日浪江町、飯舘村、川俣町山木屋地区、4月1日富岡町。その基準は年間20ミリシーベルト。チェルノブイリの国々hで年間5ミリシーベルトで住民を移住させていますから、その4倍もゆるい基準で避難指示を解除しています。その避難指示解除の目安となる空間線量は3.8マイクロシーベルト/時。チェルノブイリの国々の実に2倍の汚染度です。
帰還した住民は農作業を開始し、漁業を開始しています。飯舘村の山菜の汚染度は以下の通りです。
記事 来春避難解除 飯舘で放射能検査 山菜食べる日遠く 東京 2016年7月7日
こうした高濃度に汚染された野生のものを帰還した住民は自ら採り、または、生産して食べて内部被ばくをしていきます。日本政府や福島県、各自治体は測定はするものの、人々の命には責任を持っていません。
そして、年間被ばく5ミリシーベルトに相当する、福島県内の地域は、自主避難対象地域として、災害対策基本法に基づく「借り上げ住宅」として、住宅費が支給されてきました。ところが、2017年3月31日、4月1日の原発20km圏内の避難指示解除に合わせ、この「自主避難者」への住宅支援が打ち切らられています。まさに、「原発事故から6年たったから、放射能はもう大丈夫」「除染したから福島へ帰れ」の圧力が、自ら避難を選んだ人々にもかけられています。
夫を福島に残し、母子避難された方々も、住宅支援打ち切りを期に、経済的に帰還を迫られています。
まして、福島県外の東北・関東の放射能汚染地帯からの「自主避難者」に対しては何の補償もなく、経済的に負担を強いられ続けています。
果たして、本当に放射能はもう危険ではないのでしょうか。福島県だけでなく、東北・関東一円に小児甲状腺がんの子供たちが出ています。「3.11 甲状腺がん子ども基金」への申請があり、支給が決定した子ども、青年はすでに93 名にも及んでいます。福島県67 名(うち5 名は県民健康調査検討委員会の検査以外で判明)、岩手県1 名、宮城県3 名、秋田県1 名、新潟県1 名、茨城県2 名、群馬県1 名、千葉県2 名、東京都4 名、埼玉県3 名、神奈川県4 名、長野県2 名、山梨県1 名、静岡県1 名、です。
東京を始め、関東の子どもたちの健康状態も悪化しています。放射能から子どもの健康と未来を守るために、学校給食の安全、校外学習の行き先の安全、保養の体制作りが必要です。日本国憲法 第二十五条には以下のように歌われています。
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
私たちは、この生存権の実現を求めて、今こそ立ちあがらなくてはなりません。