内部被ばくを考える市民研究会
代表 川根 眞也
事務局
埼玉県川口市西川口3-12-10大和ハイツ301号 〒332-0021
TEL 048-255-6106
FAX 048-255-6106
MOBIL 080-3086-1417
E-mail kawane@radiationexposuresociety.com
内部被ばくを考える市民研究会 会則
(名称)
第1条 本会の名称を 内部被ばくを考える市民研究会 と称します。
(所在地)
第2条 本会の事務所を、埼玉県川口市西川口3-12-10-301 に置きます。
(目的)
第3条 本会の目的は以下の4点です。
(1)放射線と内部被ばくについての正しい知識を市民に広めます。
(2)子どもたちが保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学等で放射線被ばくしないように、学校給食の安全性の確保、園庭、校庭の除染、校外活動の行く先の安全性の確認などを実現させます。妊婦、乳幼児のいる家庭への安全な食材の供給体制作りを目指します。
(3)食品の安全のために、消費者と生産者とが連帯する関係を作り上げます。生産者の東京電力への損害賠償の実現を求めます。
(4)海洋汚染が深刻です。海流の動向を年間通して調査し、海底や海水の継続的な調査を行な
い、漁場の漁獲禁止区域の設定と漁民への生活補償を政府にもとめます。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行います。
(1)放射線と内部被曝についての正しい知識を市民に広めるために全国各地での講演会活動を行います。
(2)内部被ばくに関する知見を広めるために、ホームページを活用して、情報を発信します。
(3)月1回の例会を定期的に開き、内部被ばくに関する最新情報と理論を学習する機会を設け
ます。
(4)給食食材の安全基準、園庭や学校の除染基準、校外学習や修学旅行等の行く先の安全性の確保など、子どもを放射線被ばくから守るために、各地方自治体、教育委員会、子育て支援課、私学小中学校協会、私立幼稚園協会、私立保育園協会等と交渉します。
(5)保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学の園長先生、校長先生、学長への保護者の要望書提出行動を応援し、アドバイザーとして同席の上、助言をします。
(6)市町村や教育委員会等主催の緊急セミナー「福島原発事故に伴う 放射線・放射能の健康影響を知る」等の講師を引き受けます。
(7)食品の安全のために、消費者と生産者とが連帯する関係を作り上げます。特に、妊婦、乳児、子ども、青年の食品については4ベクレル/kg以下の自主規制を表明するすべての生産者を応援します。4ベクレル/kg以下の商品を紹介し、学校給食への導入や妊婦、乳幼児のいる家庭への供給体制作りを目指します。また、4ベクレル/kg以上の放射性物質が出た場合の生産者の生活補償のために、会としても基金を設立します。東京電力への損害賠償請求へのアドバイスを行います。その田畑が放射能汚染された場合の土壌改良への支援を行います。
(8)食材の放射線量を測定するための測定機器を購入し、紹介します。
(会員)
第5条 本会は、日本に生活する人だけでなく、本会の目的と活動に賛同する者は会員となることができます。
(役員)
第6条 本会に、次の役員を置きます。
(1) 代表者 1名
(2) 副代表者 1名
(3) 会計 1名
(4) 監事 1名
(5) 世話人 若干名
(役員の職務)
第7条 代表者は、本会の代表者として、本会の活動全般を代表します。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時、会長の職務を遂行します。
3 会計は、本会の会計を掌握します。
4 監事は、本会の会計を監査します。
5 世話人は、世話人会に出席し、本会の企画・運営にあたります。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は1年とするが、再任は妨げません。
(運営)
第9条 総会は年1回10月に開催し、役員の改選、年間事業計画及び報告、会計報告、予算について審議決定します。
第10条 世話人会は月1回定期的に開催し、本会の企画・運営にあたる。世話人会にはすべての会員が参加し、意見を述べることができます。
第11条 例会を月1回定期的に開催し、内部被ばくに関する最新情報と理論を学習します。例会には会員、非会員が参加することができる。参加費は会員200円、非会員500円とします。
(会費)
第12条 会費は年1500円とし、会計に納めます。ただし、幼児、小学生、中学生、高校生は無料とします。
第13条 本会の会計年度は毎年10月1日に始まり、翌年9月末日までとします。
(基金)
第14章 食品の放射能濃度を測定するGM管サーベイメータを購入する基金への寄付を求めます。
第15条 汚染された生産地の土壌改善のための基金への寄付を求めます。
(営利活動の制限)
第16条 本会は営利目的ではないため、原則的に会の営利目的行動を禁止します。
但し、会の目的に合い、代表の同意を得られた場合は行うことができます。ただし、事後に
総会の承認を得なければなりません。
(変更)
第17条 この規約は、総会において、出席者の3分の2以上の承認があれば変更できます。
附則 本会則は、2011年8月29日から適用します。
改訂 2011年10月29日