100ベクレル/kgを越えるものは放射性廃棄物として厳重管理しなくてはいけない、とうたっている法令
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の2第4項に規定する製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則
(平成17年11月22日経済産業省令第112号)」
100ベクレル/kg以下の廃棄物でも柏崎刈羽原発では厳重管理されている、という新聞報道
「『100ベクレル以下』でも厳重管理
2012年4月20日の朝日新聞 新潟」
6ページのpdfにまとめました。
100ベクレル毎kgを越えるものを放射性廃棄物として管理することをうたった法令 編集 川根眞也